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「親から相続した実家が新城市にあるけれど、誰も住んでおらずボロボロに…。このまま放置して倒壊したらどうしよう」「管理も大変だし、固定資産税もかかり続ける。解体したいけど、費用が高そうで手が出せない」
新城市内に使われていない空き家をお持ちで、このような悩みを抱えていませんか?
実は、新城市では倒壊などの危険性がある空き家の解体費用の一部を補助してくれる制度があります。この制度をうまく活用すれば、解体費用の負担を大幅に軽減できるかもしれません。
この記事では、新城市の空き家解体補助金について、制度の専門家であるプロのSEOライターが、以下の点をどこよりも分かりやすく解説します。
- 補助金の対象になる条件や補助金額
- 申請から補助金受け取りまでの具体的な流れ
- 申請に必要な書類と、絶対に知っておくべき注意点
何から始めればいいか分からない方でも、この記事を読めば、補助金活用の第一歩を踏み出せるはずです。
新城市で使える解体補助金制度の概要
新城市で利用できる空き家の解体補助金は、正式には「新城市老朽危険空家等除却費補助金」という名称です。まずは、この制度がどのようなものか、基本的な情報を確認しましょう。
新城市老朽危険空家等除却費補助金
新城市老朽危険空家等除却費補助金とは、倒壊や建築材の飛散など、周囲に危険を及ぼす可能性のある古い空き家の解体・撤去にかかる費用の一部を市が補助する制度です。
この制度の目的は、危険な空き家を減らすことで、市民の安全を守り、良好な生活環境を保つことにあります。そのため、すべての空き家が対象になるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
2024年度の受付期間と最新情報
2024年度(令和6年度)の補助金申請の受付期間は以下の通りです。
- 受付期間: 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
この制度は市の予算に基づいており、予算の上限に達した場合は期間内でも受付が終了してしまいます。解体を検討している方は、できるだけ早めに市へ相談を始めることが重要です。
最新の情報や詳細については、必ず新城市の公式サイトをご確認ください。
(参考:新城市公式サイト「老朽危険空家等除却費補助金について」 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/jutaku/sumai/rojukikenakuya.html)
補助対象となる所有者の要件
補助金を受け取るためには、空き家の所有者(申請者)が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 空き家の所有者であること
登記事項証明書などで所有権が確認できる個人が対象です。共有名義の場合は、共有者全員の同意が必要になります。相続したばかりで登記が済んでいない場合は、事前にご相談ください。 - 市税を滞納していないこと
申請者および同一世帯の全員に、市税の滞納がないことが条件です。 - 暴力団員でないこと
申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないことが求められます。
補助金の対象となる空き家の条件
補助金は、どのような空き家でも対象になるわけではありません。建物自体にもいくつかの条件が定められています。ご自身が所有する空き家が該当するか、しっかり確認しましょう。
対象となる建物の種類と状態(特定空家等)
補助金の対象となるのは、放置すれば倒壊など、周囲に著しく危険を及ぼすおそれのある空き家です。
具体的には、市の職員による現地調査の結果、以下のいずれかに該当すると判断された建物が対象となります。
- 特定空家等
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、そのまま放置することが不適切である状態と判断された空き家です。 - 管理不全空家等
特定空家等になるおそれがある状態と判断された空き家です。 - その他(市長が認めるもの)
上記のほか、市の基準に基づき、不良住宅として危険度が一定以上であると市長が認めた木造の空き家も対象となります。
「自分の空き家が対象になるか分からない…」という場合でも、まずは市の窓口に相談することで、現地調査をしてもらえる可能性があります。
対象となる解体工事の要件
補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす解体工事です。
- 補助対象の空き家をすべて解体・撤去する工事であること
建物の一部だけを残すようなリフォーム工事は対象外です。 - 建設業の許可または解体工事業の登録を受けた業者が行う工事であること
無許可の業者による工事は補助金の対象になりません。 - 補助金の交付決定通知を受けた後に契約・着手する工事であること
これが最も重要なポイントです。市の決定を待たずに工事を始めると、補助金は受け取れません。
補助対象外となる主なケース
以下のような場合は、残念ながら補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 既に解体工事の契約を済ませている、または工事が始まっている場合
- 店舗や事務所、工場など、居住を目的としていない建物
- 公共事業による移転補償の対象となっている建物
- 国や他の地方公共団体から同様の補助金を受けている場合
補助金額の上限と具体的な計算方法
「実際にいくら補助金がもらえるの?」というのは、最も気になる点だと思います。ここでは、補助金の計算方法と具体的なシミュレーションを見ていきましょう。
補助率(4/5)と上限額(最大50万円)
新城市の補助金は、以下のルールで金額が決定されます。
- 補助率: 補助対象経費の5分の4以内
- 上限額: 50万円
つまり、解体にかかった費用の80%が補助されますが、最大でも50万円まで、ということです。
費用別の補助金額シミュレーション
解体費用によって、実際に受け取れる補助金額は変わります。いくつか例を見てみましょう。
- ケース1:解体費用が60万円の場合
60万円 × 4/5 = 48万円
→ 補助金額は48万円(自己負担は12万円) - ケース2:解体費用が80万円の場合
80万円 × 4/5 = 64万円
→ 上限額が適用され、補助金額は50万円(自己負担は30万円) - ケース3:解体費用が150万円の場合
150万円 × 4/5 = 120万円
→ 上限額が適用され、補助金額は50万円(自己負担は100万円)
このように、解体費用が62万5,000円を超えると、補助金額は一律で上限の50万円となります。
補助対象経費と対象外経費の一覧
補助金の計算の基になる「補助対象経費」に含まれるものと、含まれないものを知っておくことも大切です。
- 補助対象となる経費
- 空き家本体の解体、撤去、処分にかかる費用
- 空き家に付属する門や塀などの解体、撤去、処分にかかる費用
- 補助対象とならない経費
- 家財道具、機械、車両などの不用品処分費
- 庭木、庭石、浄化槽などの撤去費
- 消費税および地方消費税
- 解体工事に伴う登記費用や各種手続きの手数料
見積もりを取る際は、補助対象となる工事費用がいくらなのかを業者に確認しておくと、補助金額の目安がつきやすくなります。
申請から補助金受領までの全ステップ
補助金の申請は、正しい手順で進めることが非常に重要です。ここでは、事前相談から補助金が振り込まれるまでの流れを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:事前相談と現地調査
まずは新城市役所の担当窓口(都市計画課)へ事前相談に行くことから始めます。 ここで制度の詳細な説明を受け、所有する空き家が補助金の対象になりそうかを確認します。
相談後、市の職員が実際に現地を訪れ、建物の危険度などを調査します。この調査結果によって、補助対象となるかどうかが判断されます。
ステップ2:交付申請書の提出
現地調査の結果、補助対象になると判断されたら、正式な申請手続きに進みます。
「補助金交付申請書」をはじめ、見積書の写しや登記事項証明書など、指定された書類を揃えて窓口に提出します。
ステップ3:交付決定通知と工事着手
提出された書類を市が審査し、内容に問題がなければ「補助金交付決定通知書」が郵送で届きます。
この通知書を受け取って初めて、解体業者と正式に工事契約を結ぶことができます。 この順番を間違えないように、くれぐれもご注意ください。
ステップ4:工事完了と実績報告
交付決定通知に記載された期限までに解体工事を完了させます。
工事が終わったら、「完了実績報告書」に工事の写真や領収書の写しなどを添えて、市に提出します。
ステップ5:補助金額の確定と請求・受領
市が実績報告書を審査し、内容が適正であると確認されると、「補助金確定通知書」が届きます。ここに最終的な補助金額が記載されています。
この通知書を受け取ったら、「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類一覧と注意点
補助金の申請には多くの書類が必要です。慌てないように、事前に何が必要かを確認し、準備を進めておきましょう。
交付申請時に必要な書類
補助金の交付を申請する際に、主に必要となる書類です。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 位置図、配置図
- 現況写真(建物の状態が分かるもの)
- 解体工事費の見積書の写し(内訳が分かるもの)
- 建物の登記事項証明書
- 申請者の市税の納税証明書
- 誓約書
- (共有者がいる場合)共有者全員の同意書
※その他、状況に応じて追加の書類が必要になる場合があります。
完了実績報告時に必要な書類
工事が完了した後に提出する書類です。
- 完了実績報告書
- 工事請負契約書の写し
- 工事費の領収書の写し
- 工事中および工事完了後の写真
- 建設リサイクル法に基づく届出済シールの写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
最重要の注意点:必ず工事契約前に申請
この記事で何度もお伝えしていますが、最も重要な注意点を改めて強調します。
補助金を利用する場合、必ず市の「交付決定通知」を受け取ってから、解体業者と工事契約を結んでください。
もし、交付決定前に契約をしたり、工事を始めてしまったりすると、たとえ他の条件をすべて満たしていても、補助金は一切受け取れなくなります。 「少しでも早く解体したい」という気持ちは分かりますが、このルールだけは絶対に守るようにしましょう。
愛知県で利用できる他の解体補助金
「新城市の補助金は条件に合わなかった…」という方もいらっしゃるかもしれません。その場合でも、諦めるのはまだ早いです。愛知県内には、他にも利用できる制度がある可能性があります。
愛知県内の他市町村の補助金制度例
新城市だけでなく、愛知県内の多くの市町村で、空き家や老朽化した木造住宅の解体費用に対する補助金制度が設けられています。
例えば、豊橋市や岡崎市、豊田市などでも同様の制度が実施されています。制度の名称や条件、補助金額は自治体によって異なりますので、「(お住まいの市町村名) 解体 補助金」や「(空き家のある市町村名) 空き家 補助金」といったキーワードで検索してみてください。
名古屋市の解体費用補助金との比較
参考として、愛知県の中心都市である名古屋市の制度と比較してみましょう。
名古屋市には「木造住宅解体助成事業」という制度があります。これは、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建てられた木造住宅の解体を対象としており、耐震性の向上が主な目的です。
このように、新城市の補助金が「危険な空き家」を対象としているのに対し、名古屋市では「耐震性の低い木造住宅」を主な対象とするなど、自治体によって制度の目的や対象が異なります。
各自治体の窓口への問い合わせ先
補助金制度の詳細は、年度によって変更されることもあります。最も確実なのは、空き家が所在する市町村の公式サイトを確認するか、担当窓口に直接問い合わせることです。
一般的に、「都市計画課」「建築指導課」「空き家対策担当」といった部署が窓口となっていることが多いです。
よくある質問と公式相談窓口
最後に、空き家の解体補助金に関してよく寄せられる質問と、新城市の公式な相談窓口についてまとめました。
Q&A:相続したばかりの空き家は対象か
「親から相続したばかりで、まだ自分の名義になっていない空き家は対象になりますか?」
はい、相続人であれば対象になる可能性があります。 ただし、申請者が法的な相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)や、他の相続人全員の同意書などが必要になります。相続登記が未了の場合は手続きが複雑になることもあるため、まずは市の窓口で状況を説明し、相談することをおすすめします。
Q&A:補助金対象の解体業者の選び方
「補助金を使う場合、解体業者はどう選べばいいですか?」
新城市の補助金を利用するには、「建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか)」または「解体工事業登録」を持つ業者に工事を依頼する必要があります。
業者を選ぶ際は、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。費用だけでなく、対応の丁寧さや実績なども比較検討し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
新城市の公式相談窓口(都市計画課)
新城市の解体補助金に関する相談や問い合わせは、以下の窓口で受け付けています。
- 担当部署: 新城市役所 都市計画課 建築景観係
- 所在地: 〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地
- 電話番号: 0536-23-7642
- 受付時間: 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
訪問する際は、事前に電話で相談内容を伝え、予約をしておくとスムーズです。
まとめ
今回は、新城市の空き家解体補助金「新城市老朽危険空家等除却費補助金」について詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 新城市には、危険な空き家の解体費用を補助する制度がある。
- 補助金額は、解体費用の5分の4で、上限は50万円。
- 対象となるには、所有者や建物の状態、工事内容など、いくつかの条件をクリアする必要がある。
- 最も重要な注意点は、必ず市の「交付決定」を受けてから工事契約をすること。
- 手続きの第一歩は、市の都市計画課への「事前相談」から。
管理に手間と費用がかかり、倒壊のリスクもある空き家は、所有者にとって大きな負担です。解体費用の問題で一歩を踏み出せずにいた方は、ぜひこの補助金制度の活用を検討してみてください。
まずは勇気を出して、市の窓口に電話で相談することから始めてみましょう。
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