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「親から相続した実家が桜井市にあるけど、誰も住んでいない…」
「空き家を放置していて、固定資産税や管理が負担になっている…」
「近所迷惑や倒壊のリスクを考えると解体したいけど、費用が高そうで踏み切れない…」
桜井市に空き家をお持ちで、このような悩みを抱えていませんか?
放置された空き家は、景観を損なうだけでなく、防災・防犯上のリスクも高まります。解体を考え始めたものの、高額な費用がネックとなり、なかなか一歩を踏み出せない方も多いでしょう。
しかし、ご安心ください。桜井市では、危険な空き家の解体費用の一部を補助する制度があります。この制度をうまく活用すれば、費用負担を大幅に抑えて空き家問題を解決できる可能性があります。
この記事では、桜井市の解体補助金について、制度の専門家であるプロのSEOライターが、どこよりも分かりやすく解説します。対象条件から申請方法、注意点まで、あなたが知りたい情報をすべて網羅しました。
この記事を読めば、補助金を使ってお得に解体工事を進める具体的な道筋が見えてきます。ぜひ最後までご覧ください。
桜井市で使える空き家解体補助金
桜井市で長年放置されている空き家の解体を検討している方に、ぜひ知っていただきたいのが「桜井市老朽危険空き家等除却補助金」です。
この制度は、倒壊などの危険がある空き家を解体・撤去する費用の一部を市が補助してくれるもので、空き家問題の解決に向けた力強い味方となります。まずは、制度の概要をしっかり押さえておきましょう。
制度名「老朽危険空き家等除却補助金」
桜井市が実施している解体補助金の正式名称は「桜井市老朽危険空き家等除却補助金」です。
この制度は、管理不全な状態で放置され、倒壊や建築材の飛散など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある「老朽危険空き家」を減らすことを目的としています。
単に古い家を解体するだけでなく、市の安全なまちづくりに貢献する工事が対象となる点を理解しておきましょう。
(参考:桜井市公式サイト「老朽危険空き家等除却補助金について」)
補助金額は最大50万円
補助金の金額は、多くの方が最も気になるポイントでしょう。
桜井市の補助金では、解体工事にかかった費用の2分の1以内の額が補助され、その上限額は50万円です。
例えば、解体費用が120万円かかった場合、その2分の1である60万円が計算上の補助額となりますが、上限が50万円のため、実際に受け取れるのは50万円となります。もし解体費用が80万円だった場合は、その2分の1である40万円が補助されます。
高額になりがちな解体費用のうち、最大で50万円の補助が受けられるのは非常に大きなメリットです。
申請期間と市の担当窓口
補助金には、毎年度の予算と申請期間が定められています。検討している方は、必ず期間内に手続きを進める必要があります。
- 令和6年度の申請期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで - 注意点
申請期間内であっても、市の予算上限に達した時点で受付が終了となります。解体を決めている場合は、できるだけ早めに相談・申請を始めることをおすすめします。 - 担当窓口
- 部署名:桜井市役所 都市建設部 建築住宅課
- 所在地:〒633-8585 桜井市大字粟殿202番地(市役所本庁舎3階)
- 電話番号:0744-42-9111(内線2331、2332)
補助金に関する疑問や手続きの相談は、こちらの窓口で行うことができます。
補助金の対象となる空き家と条件
「うちの空き家も補助金の対象になるの?」という疑問にお答えします。
この補助金を利用するには、解体したい空き家そのものや、申請する人、そして行う工事内容にそれぞれ一定の条件があります。ここで詳しく確認していきましょう。
対象となる空き家の定義と認定基準
補助金の対象となるのは、単なる空き家ではなく、市から「老朽危険空き家」として認定された建物です。
- 老朽危険空き家とは?
桜井市では、市の職員が現地調査を行い、国の基準(住宅地区改良法に規定する不良住宅の評点測定基準)に基づいて建物の状態を点検します。その結果、評点の合計が100点以上となったものが「老朽危険空aき家」と判定されます。 - 主なチェック項目
構造の腐朽や破損、屋根や外壁の劣化状態などが細かくチェックされます。 - 重要なポイント
ご自身での判断ではなく、必ず市の事前調査を受けて「老朽危険空き家」であると認定される必要があることを覚えておきましょう。
補助対象者の主な要件
補助金を申請できる人(補助対象者)にも、以下のような要件が定められています。
- 空き家の所有者であること
登記事項証明書などで所有権が確認できる本人、またはその相続人である必要があります。 - 市税等を滞納していないこと
市民税や固定資産税などの税金をきちんと納めていることが条件です。 - 暴力団員等でないこと
暴力団員や、暴力団と密接な関係を持つ人物ではないことが求められます。 - 過去にこの補助金を利用していないこと
同一の人物が、この補助金を過去に受けたことがない場合に限られます。
対象となる解体工事の内容
どのような解体工事が補助の対象になるのでしょうか。主な条件は以下の通りです。
- 老朽危険空き家本体の解体工事
建物をすべて解体し、更地にする工事が対象です。 - 市内の業者が施工すること
桜井市内に本店、支店、または営業所を持つ建設業者や解体工事業者が行う工事でなければなりません。市外の業者に依頼すると補助対象外となるため、業者選びの際は必ず所在地の確認が必要です。 - 対象外となる費用
家の中に残された家具や家電などの家財道具の処分費用、庭木やブロック塀、門などの撤去費用は補助の対象外となるのが一般的です。見積もりを取る際に、どこまでが補助対象の工事費に含まれるか業者に確認しましょう。
補助金申請の具体的な流れと手順
「手続きが難しそう…」と感じるかもしれませんが、全体の流れを把握すれば大丈夫です。ここでは、申請から補助金を受け取るまでの手順を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1 事前相談と現地調査
まずは桜井市役所の建築住宅課へ相談に行くことから始めます。 ここで補助金制度の詳細な説明を受け、所有する空き家が対象になりそうかを確認します。
相談後、日程を調整して市の職員が現地を訪れ、建物が「老朽危険空き家」に該当するかどうかの調査を行います。この調査に合格することが、申請への第一関門です。
ステップ2 補助金交付申請書の提出
現地調査で「老朽危険空き家」と判定されたら、いよいよ正式な申請手続きに進みます。
「補助金交付申請書」をはじめとする必要書類を揃え、解体業者から取得した見積書を添付して、市の窓口に提出します。書類に不備がないよう、提出前によく確認しましょう。
ステップ3 交付決定後の工事契約と着工
提出した書類が審査され、内容に問題がなければ、市から「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
この通知書を受け取ってから、初めて解体業者と正式な工事契約を結び、工事を開始できます。 この順番を間違えると補助金が受け取れなくなるため、絶対に守ってください。
ステップ4 工事完了後の実績報告
解体工事が無事に完了したら、定められた期日までに「工事完了実績報告書」を市に提出します。
この報告書には、工事請負契約書の写しや、工事費用の領収書の写し、工事中・工事完了後の写真などを添付する必要があります。工事が始まる前に、業者に必要な写真撮影などを忘れずにお願いしておきましょう。
ステップ5 補助金交付請求と受領
実績報告書の内容が審査され、適正であると認められると、市から「補助金額の確定通知書」が届きます。
この通知書を受け取ったら、最後に「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれ、すべての手続きが完了となります。
申請に必要な書類一覧と入手方法
補助金の申請には、さまざまな書類が必要です。ここでは「申請時」と「工事完了後」に分けて、主な必要書類をリストアップします。
交付申請時に提出する書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 市税の完納証明書
- 建物の登記事項証明書
(未登記の場合は固定資産評価証明書など) - 位置図、配置図、現況写真
- 解体工事の見積書の写し
- 誓約書
- 同意書
(共有者や相続人がいる場合)
実績報告時に提出する書類
- 工事完了実績報告書
- 収支決算書
- 工事請負契約書の写し
- 工事費用の領収書の写し
- 工事中及び工事完了後の写真
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 解体工事に係る建設リサイクル法の届出済シールの写し
各書類の入手先と記入時のポイント
申請書や計画書などの市の様式は、桜井市役所の建築住宅課窓口で受け取るか、市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
登記事項証明書は法務局、市税の完納証明書は市役所の税務課で取得します。
書類の準備には時間がかかるものもあるため、早めに着手しましょう。記入方法で分からない点があれば、自己判断せず、建築住宅課の担当者に確認するのが確実です。
補助金利用時の注意点とよくある質問
補助金制度をスムーズに活用するために、特に注意すべき点や、多くの方が疑問に思う点について解説します。
注意点1 必ず解体工事の着工前に申請
これは最も重要な注意点です。補助金の交付決定通知書を受け取る前に、解体業者と本契約を結んだり、工事を始めたりした場合、補助金は一切受け取れません。
「早く解体したい」と焦る気持ちは分かりますが、必ず「市の交付決定 → 工事契約 → 着工」という順番を厳守してください。
注意点2 予算上限による受付終了
桜井市の解体補助金には、市の年度ごとの予算が設定されています。そのため、申請受付期間の途中であっても、申請額が予算の上限に達した時点でその年度の受付は終了してしまいます。
特に年度末に近づくと駆け込み申請が増える傾向にあります。解体を検討しているなら、できるだけ年度の早い時期に相談・申請を始めることを強くおすすめします。
Q.相続登記が未了の空き家は対象か?
A. 相続人の方が申請できる場合がありますが、条件があります。
親から相続した実家で、まだ相続登記が完了していないケースは少なくありません。原則として、補助金は建物の所有者が申請するものですが、相続人全員の同意があれば、代表の相続人が申請できる場合があります。
その際は、戸籍謄本など相続関係を証明する書類や、他の相続人全員からの同意書など、追加の書類が必要になります。手続きが複雑になる可能性があるため、相続登記が未了の場合は、まず最初に市の建築住宅課へ相談してください。
Q.奈良県の他の補助金と併用できるか?
A. 原則として、同一の解体工事に対して他の補助金との併用はできません。
奈良県でも独自の空き家対策に関する補助金制度を実施している場合がありますが、桜井市の「老朽危険空き家等除却補助金」の要綱では、国や県、市の他の補助制度と重複して補助を受けることはできないと定められています。
どの補助金を利用するのが最も有利かはケースバイケースですので、市の窓口で相談してみると良いでしょう。
桜井市での解体工事の相談先
補助金の手続きと並行して、実際に工事を依頼する信頼できる解体業者を探すことも重要です。ここでは、業者選びのポイントと相談先について解説します。
信頼できる解体業者の選び方3つのポイント
大切な資産の解体を任せる業者選びは慎重に行いましょう。以下の3つのポイントをチェックすることをおすすめします。
- 1. 必要な許可や登録があるか
解体工事を行うには、「建設業許可(解体工事業)」または「解体工事業登録」が必須です。業者のウェブサイトや名刺で許可・登録番号を確認しましょう。無許可の業者とのトラブルを避けるための基本です。 - 2. 実績と評判が確認できるか
桜井市内や近隣での解体実績が豊富か、施工事例を見せてもらえるかを確認しましょう。インターネットの口コミなども参考になりますが、最終的にはご自身の目で判断することが大切です。 - 3. 見積もりの内訳が明確で説明が丁寧か
「解体工事一式」といった大雑把な見積もりではなく、「建物本体解体費」「廃材運搬処分費」「整地費」など、項目ごとに内訳が細かく記載されているかを確認します。不明な点について質問した際に、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれる担当者がいる業者は信頼できる可能性が高いです。
桜井市内の解体工事に対応する業者リスト
桜井市内および近隣で解体工事に対応している業者を探す際の参考に、いくつかの例を挙げます。
※以下のリストはあくまで一例です。契約の際は、必ずご自身でサービス内容や評判、見積もりを比較検討してください。
- 株式会社A(例)
桜井市に拠点を置き、地域密着で多数の実績を持つ。丁寧な近隣挨拶に定評あり。 - B建設株式会社(例)
解体から造成、新築まで一貫して対応可能。解体後の土地活用も相談できる。 - 有限会社C工業(例)
重機を自社保有しており、コストを抑えた解体提案が強み。
複数社から見積もりを取る重要性
解体費用は、建物の構造や立地、業者によって大きく変動します。適正な価格で、質の高い工事をしてもらうためには、最低でも2~3社から相見積もりを取ることが不可欠です。
相見積もりを取ることで、以下のようなメリットがあります。
- 費用相場がわかる
複数の見積もりを比較することで、ご自身の空き家解体の適正な費用相場を把握できます。 - サービス内容を比較できる
費用だけでなく、工事の範囲、工期、担当者の対応などを総合的に比較し、最も納得できる業者を選べます。 - 不当に高額な請求を避けられる
1社だけの見積もりでは、その金額が妥当かどうか判断できません。相見積もりは、悪徳業者を避けるための有効な手段です。
最近では、インターネットで複数の解体業者に一括で見積もりを依頼できるサービスもあります。こうしたサービスを利用するのも、効率的に業者を探すための一つの方法です。
まとめ
今回は、桜井市の空き家解体で利用できる「老朽危険空き家等除却補助金」について、詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 桜井市では、危険な空き家の解体費用として最大50万円の補助金が受けられる。
- 対象となるには、市の事前調査で「老朽危険空き家」と認定される必要がある。
- 最も重要な注意点は、必ず市の「交付決定」を受けてから工事を始めること。
- 補助金には予算があるため、早めに市の建築住宅課へ相談するのが成功のカギ。
長年悩みの種だった空き家も、この補助金制度を活用すれば、費用負担を抑えながら安全に解体し、問題を解決できるかもしれません。
まずは第一歩として、「桜井市役所 建築住宅課」に電話で相談することから始めてみてはいかがでしょうか。専門の担当者が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。
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