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「親から相続した実家が、津島市で空き家のままになっている…」
「老朽化が進んで倒壊しないか心配だけど、解体費用が高そうで手が出せない…」
津島市内に管理できていない空き家をお持ちで、このようなお悩みを抱えていませんか?
放置された空き家は、倒壊の危険性だけでなく、景観の悪化や不法投棄、放火など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。さらに、固定資産税の負担も重くのしかかります。
そんなお悩みを解決する一つの方法が、津島市の補助金制度を活用した解体です。
この記事では、津島市で空き家の解体に使える補助金制度「老朽危険空家等除却費補助金」について、専門知識がない方にも分かりやすく解説します。
補助金の対象条件から金額、申請方法、注意点まで、この記事を読めば、あなたが補助金を使えるかどうか、そしてどうすれば利用できるかが具体的にわかります。解体費用の負担を少しでも軽くして、空き家問題を解決するための一歩を踏み出しましょう。
津島市の空き家解体補助金制度とは
まずは、津島市が実施している空き家解体の補助金制度の全体像を掴みましょう。どのような目的で、どのような内容の制度なのかを解説します。
正式名称は「老朽危険空家等除却費補助金」
津島市で利用できる空き家解体の補助金は、「津島市老朽危険空家等除却費補助金」というのが正式名称です。
この制度は、市内に放置され、老朽化によって倒壊などの危険性が高まっている特定の空き家を対象に、その解体費用(除却費)の一部を市が補助するものです。
補助金制度の概要早見表
制度のポイントをすぐに知りたい方のために、概要を一覧表にまとめました。ご自身が対象になりそうか、まずはここでチェックしてみてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 津島市老朽危険空家等除却費補助金 |
| 対象者 | 空き家の所有者(個人)またはその相続人 |
| 対象家屋 | 市の調査で「不良住宅」と判定された危険な空き家 |
| 補助率 | 解体費用の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 申請期間 | 令和6年5月7日~令和6年11月29日(※予算上限で終了) |
| 注意点 | 市の交付決定前に解体業者と契約すると対象外 |
| 担当窓口 | 津島市役所 都市計画課 |
(参考:津島市公式サイト「老朽危険空家等除却費補助事業」)
制度の目的は倒壊等の危険防止
なぜ市が費用を補助してまで空き家の解体をすすめるのでしょうか?
その一番の目的は、老朽化した空き家の倒壊などによる危険を未然に防ぎ、市民の安全な生活環境を守ることにあります。地震や台風などの自然災害で空き家が倒壊すれば、近隣の住宅や通行人に被害が及ぶ可能性があります。
また、適切に管理されていない空き家は、景観を損なったり、害虫が発生したり、不法侵入や放火の温床になったりする恐れもあります。こうした問題を解消し、住みよいまちづくりを進めるために、この補助金制度が設けられています。
補助金の対象となる条件
補助金を利用するには、申請する「人」と対象となる「空き家」の両方が、市の定める条件を満たしている必要があります。ここで詳しく確認していきましょう。
補助対象者(申請できる人)の条件
補助金を申請できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 対象空き家の所有者または相続人であること
個人の方が対象です。法人が所有する空き家は対象外となります。 - 市税等を滞納していないこと
市民税や固定資産税などの未納がないことが条件です。 - 暴力団員でないこと
津島市暴力団排除条例に基づく条件です。
補助対象となる空き家の条件
補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす空き家です。
- 津島市内にあること
市外の物件は対象外です。 - 1年以上使用されていない個人所有の建物であること
居住や事業など、いかなる目的でも使用されていない状態が1年以上続いている必要があります。 - 市の現地調査で「不良住宅」と判定されること
「不良住宅」とは、市の職員が建物の傾きや基礎、屋根、外壁などの状態を点数化し、その合計が100点以上になった住宅のことです。これが最も重要な条件の一つです。 - 公共事業等の補償の対象となっていないこと
道路拡張など、他の公共事業による移転や解体の補償金を受け取る予定の建物は対象外です。 - 所有権以外の権利が設定されていないこと
抵当権などが設定されている場合は、原則として対象外です。権利者全員の同意があれば対象となる場合もありますので、窓口にご相談ください。
補助対象外となるケース
反対に、以下のような場合は補助金の対象となりません。
- すでに解体工事に着手している、または完了している場合
- 法人(会社など)が所有している空き家
- アパートや長屋など、一部でも入居者がいる共同住宅
- 空き家の一部(車庫や倉庫など)だけを解体する場合
ご自身の状況が対象になるか不明な場合は、自己判断せずに津島市の担当窓口へ相談することをおすすめします。
補助金の金額と対象経費
「実際にいくら補助してもらえるの?」というのは、最も気になるポイントだと思います。ここでは、補助金の具体的な金額と、対象となる経費の範囲について解説します。
補助率と上限額(最大50万円)
補助金の額は、以下の2つのうち、いずれか低い方の金額となります。
- 補助対象経費(税抜)の2分の1
- 上限額:50万円
つまり、最大で50万円の補助が受けられるということです。
例えば、解体工事の見積額が120万円(税抜)だった場合を考えてみましょう。
- 補助対象経費の1/2は、120万円 × 1/2 = 60万円
- 上限額は50万円
この場合、60万円は上限額の50万円を超えているため、補助金の額は50万円となります。
もし、解体費用が80万円(税抜)だった場合は、
- 補助対象経費の1/2は、80万円 × 1/2 = 40万円
- 上限額は50万円
この場合は、40万円が上限額を下回るため、補助金の額は40万円となります。
補助金の対象となる工事・経費
補助金の計算の基になる「補助対象経費」に含まれるのは、以下の費用です。
- 解体・撤去工事費
空き家本体を取り壊すための費用です。 - 廃材の運搬費および処分費
解体で出た木材やコンクリートガラなどを、処分場まで運んで処分するための費用です。
これらの費用は、津島市内にある建設業の許可等を持つ解体業者に依頼した場合に限られます。
補助金の対象とならない経費
以下の費用は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 家の中に残っている家具や家電などの処分費
- 門、塀、ブロック塀、庭木、庭石などの撤去費
- 浄化槽の撤去費
- 消費税および地方消費税
見積もりを取る際は、補助金の対象になる経費と対象外の経費を分けて記載してもらうと、申請がスムーズに進みます。
申請期間と手続きの流れ
補助金を利用するためには、定められた期間内に、正しい手順で申請を行う必要があります。特に手続きの順番を間違えると補助金が受けられなくなるため、しっかり確認しておきましょう。
令和6年度の申請受付期間
令和6年度の申請受付期間は以下の通りです。
- 開始日: 令和6年5月7日(火曜日)
- 締切日: 令和6年11月29日(金曜日)
重要なのは、この期間内であっても市の予算上限に達し次第、受付が終了してしまうことです。解体を検討している方は、できるだけ早めに準備を始めることを強くおすすめします。
(参考:津島市公式サイト「老朽危険空家等除却費補助事業」)
申請から補助金交付までの7ステップ
補助金の申請は、以下の流れで進みます。特に、ステップ1の「事前協議」とステップ3の「交付決定」が完了する前に、解体業者と契約しないように注意してください。
- ステップ1:事前協議
まずは市役所の都市計画課へ相談に行き、「事前協議書」を提出します。この段階で、市の職員が現地を訪れ、補助金の対象となる「不良住宅」に該当するかどうかを調査します。 - ステップ2:補助金交付申請
不良住宅と判定されたら、解体業者から見積もりを取り、正式な「補助金交付申請書」と必要書類を提出します。 - ステップ3:交付決定通知
市が申請内容を審査し、問題がなければ「補助金交付決定通知書」が送られてきます。この通知を受け取って初めて、解体業者と契約ができます。 - ステップ4:解体業者と契約・工事着手
交付決定通知書を受け取ったら、正式に解体業者と工事契約を結び、工事を開始します。 - ステップ5:工事完了
解体工事が完了し、敷地が更地になったことを確認します。 - ステップ6:実績報告
工事完了後、市に「実績報告書」を提出します。工事写真や、業者に支払った費用の領収書の写しなどが必要です。 - ステップ7:補助金額の確定・請求・交付
市が実績報告書を審査し、補助金の最終的な金額を確定します。その後、申請者は「請求書」を提出し、指定した口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類一覧と入手先
申請には多くの書類が必要です。事前に準備を進めておきましょう。主な書類と入手先は以下の通りです。
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 事前協議書 | 市役所窓口、市公式サイト |
| 補助金交付申請書 | 市役所窓口、市公式サイト |
| 解体工事の見積書の写し | 解体業者 |
| 空き家の現況写真 | 自分で撮影 |
| 空き家の位置図・配置図 | 自分で用意 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 固定資産評価証明書 | 市役所 税務課 |
| 市税の完納証明書 | 市役所 税務課 |
| 誓約書 | 市役所窓口、市公式サイト |
※相続人が申請する場合など、状況によって追加の書類が必要になることがあります。
申請・相談窓口は都市計画課
補助金に関する相談や書類の提出は、以下の窓口で行います。
- 担当部署: 津島市役所 建設部 都市計画課 都市計画・景観グループ
- 所在地: 〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
- 電話番号: 0567-24-1111(代表)
不明な点があれば、まずは電話で問い合わせてみましょう。
補助金利用時の注意点
補助金を確実に受け取るために、特に注意すべき3つのポイントがあります。これらを見落とすと、補助金が受けられなくなる可能性があるので、必ず覚えておいてください。
解体工事契約前に事前協議が必要
これが最も重要な注意点です。市の補助金交付決定通知を受け取る前に、解体業者と工事の契約を結んだり、工事を始めたりしてはいけません。
補助金は、あくまで「これから行われる解体工事」に対して交付されるものです。すでに契約・着手済みの工事は、いかなる理由があっても補助の対象外となってしまいます。焦って業者と契約しないよう、くれぐれもご注意ください。
予算上限に達し次第受付終了
この補助金は、市の年間予算の範囲内で実施されています。そのため、申請期間中であっても、申請額が予算の上限に達した時点で受付が終了となります。
例年、年度の後半になると予算がなくなるケースも考えられます。解体を決めているのであれば、できるだけ年度の早い時期に相談・申請を始めるのが賢明です。
他の補助金との併用は不可
津島市や国、県などが実施する他の補助金制度と、この解体補助金を重複して利用することはできません。
例えば、別の制度で解体に関する補助を受ける場合、この「老朽危険空家等除却費補助金」を同時に申請することはできませんので、ご注意ください。
解体以外の選択肢「津島市空き家バンク」
空き家の状態によっては、解体するのではなく「活用する」という選択肢もあります。その一つが、津島市が運営する「空き家バンク」制度です。
津島市空き家バンク制度とは
「津島市空き家バンク」とは、市内の空き家を「売りたい」「貸したい」と考えている所有者から情報提供を受け、その物件を市のホームページなどで公開し、「買いたい」「借りたい」という利用希望者とのマッチングを支援する制度です。
市が所有者と利用希望者の間に入って橋渡しをすることで、空き家の流通を促進し、有効活用を図ることを目的としています。
(参考:津島市公式サイト「津島市空き家バンク」)
解体補助金と空き家バンクの違い
解体補助金と空き家バンクは、どちらも空き家問題の解決策ですが、その目的とアプローチが異なります。
| 解体補助金 | 空き家バンク | |
|---|---|---|
| 目的 | 危険な空き家をなくす | 空き家を活かす |
| アプローチ | 建物を取り壊し、更地にする | 建物を売却・賃貸する |
| メリット | ・倒壊等のリスクがなくなる ・管理の手間やコストがゼロになる | ・売却益や家賃収入を得られる可能性がある ・地域の活性化に貢献できる |
| デメリット | ・解体費用がかかる ・土地の固定資産税が上がる場合がある | ・買い手や借り手が見つからない場合がある ・建物の維持管理が必要 |
空き家バンクへの登録方法とメリット
空き家バンクへの登録は、市役所の都市計画課で相談・申し込みができます。登録は無料です。
空き家バンクに登録するメリット
- 空き家を資産として活用できる
売却してまとまった資金を得たり、賃貸に出して継続的な家賃収入を得たりできる可能性があります。 - 市のホームページで広く情報発信できる
自分で買い手や借り手を探す手間が省けます。 - 管理の負担から解放される
新しい所有者や入居者が決まれば、草刈りや建物の見回りといった日々の管理から解放されます。
もしお持ちの空き家が、まだ十分に住める状態であったり、リフォームすれば活用できそうだったりする場合は、解体と決めつける前に、一度空き家バンクへの登録も検討してみてはいかがでしょうか。
津島市の解体補助金に関するQ&A
最後に、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えします。
Q. 補助金はいつ振り込まれますか?
A. すべての手続きが完了した後、通常1ヶ月程度で振り込まれます。
具体的には、解体工事完了後に「実績報告書」と「請求書」を市に提出し、その内容が審査・承認された後、指定された金融機関の口座に振り込まれる流れとなります。申請から振込までには数ヶ月かかることを見越しておきましょう。
Q. 解体業者は自分で選べますか?
A. はい、ご自身で選べます。ただし、条件があります。
補助金の対象となるのは、津島市内に事業所を持つ「建設業法」に基づく許可または「建設リサイクル法」に基づく登録を受けた業者に依頼した工事に限られます。複数の業者から見積もりを取り、費用や対応を比較検討して選ぶことをおすすめします。
Q. 相続登記が未了でも申請できますか?
A. 原則として、所有者として登記されている方が申請者となります。
ただし、所有者が亡くなっていて相続登記が済んでいない場合は、法定相続人全員の同意があれば申請できる場合があります。その際は、戸籍謄本や相続人全員からの同意書など、追加の書類が必要となります。手続きが複雑になるため、早めに市役所の担当窓口に相談してください。
まとめ
今回は、津島市の空き家解体補助金「老朽危険空家等除却費補助金」について詳しく解説しました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいします。
- 補助金の正式名称は「津島市老朽危険空家等除却費補助金」
- 市の調査で「不良住宅」と判定された危険な空き家が対象
- 補助額は解体費用の1/2、上限は50万円
- 最も重要な注意点は、市の交付決定前に業者と契約しないこと
- 予算には限りがあるため、早めの相談・申請がカギ
- 解体だけでなく「空き家バンク」で活用する選択肢も検討しよう
老朽化した空き家を放置し続けることは、あなた自身にとっても、地域社会にとっても大きなリスクとなります。この補助金制度は、そのリスクと費用の負担を軽減し、問題解決を後押ししてくれる心強い味方です。
「うちの空き家も対象になるかも?」と思ったら、まずは津島市役所の都市計画課へ相談することから始めてみましょう。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。この記事が、あなたの空き家問題解決の第一歩となれば幸いです。
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