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「生駒市にある古い実家、そろそろ解体したいけど費用が…」
「倒壊の危険がある空き家を何とかしたいけど、補助金って使えるの?」
生駒市内に老朽化した建物を所有し、このようなお悩みをお持ちではありませんか?
建物の解体には高額な費用がかかるため、なかなか一歩を踏み出せない方も多いでしょう。しかし、ご安心ください。生駒市では、危険な空き家の解体費用の一部を補助する制度があります。
この記事では、生駒市の解体補助金制度について、対象となる条件から補助金額、申請方法まで、専門知識がない方にも分かりやすく解説します。最後まで読めば、補助金を活用して解体費用を抑えるための具体的なステップがすべて分かります。
生駒市の解体補助金制度の概要
まずは、生駒市が提供している解体補助金制度の全体像を掴みましょう。
正式名称は「老朽危険空き家等除却補助金」
生駒市で利用できる解体補助金の正式名称は「生駒市老朽危険空き家等除却補助金」です。
この制度は、市内に放置された危険な空き家を減らすことを目的としています。補助金を利用するには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、後ほど詳しく解説します。
倒壊防止と生活環境の保全が目的
この補助金制度の主な目的は、倒壊や部材の飛散といった危険性が高く、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家の解体を促進することです。
適切に管理されていない空き家は、景観を損なうだけでなく、放火や不法投棄、害虫の発生源となる可能性もあります。補助金によって解体を後押しし、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
(参考:生駒市公式サイト「令和6年度 生駒市老朽危険空き家等除却補助金」)
補助金額は上限50万円
気になる補助金額はいくらなのでしょうか。補助率は解体費用の2分の1以内で、上限額が定められています。
補助率 解体費用の2分の1以内
補助金の額は、解体工事にかかった費用の2分の1以内と定められています。
例えば、解体費用が80万円だった場合、その2分の1である40万円が補助金の対象となります。
補助上限額 最大50万円
補助金には上限額が設定されており、最大で50万円まで受け取ることができます。
仮に解体費用が120万円かかった場合、計算上は費用の2分の1である60万円となりますが、上限が50万円のため、交付される補助金は50万円となります。
補助対象となる経費の内訳
補助金の対象となるのは、空き家の解体、撤去、およびそれに伴う廃材の運搬・処分にかかる費用です。
一方で、以下の費用は補助の対象外となるため注意が必要です。
- 家財道具や機械、車両などの処分費用
- 庭木や庭石、門、塀などの撤去費用
- 浄化槽の撤去費用
- 消費税および地方消費税
見積もりを取る際は、補助対象となる工事と対象外の工事を分けて記載してもらうと、後の手続きがスムーズになります。
補助対象となる人・建物の条件
補助金を受け取るためには、申請者(人)と対象となる建物(空き家)の両方が、定められた条件を満たしている必要があります。
【対象者】空き家の所有者または相続人
補助金の対象となるのは、原則としてその空き家を所有している個人、またはその相続人です。法人が所有している場合は対象外となります。
また、以下の条件も満たす必要があります。
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がないこと
【対象建物】不良住宅と判定された空き家
補助金の対象となるのは、生駒市内にあり、市の職員による現地調査の結果「不良住宅」と判定された空き家です。
主な条件は以下の通りです。
- 1年以上使用されていない空き家であること
居住や店舗など、本来の目的で使われていない状態が1年以上続いている必要があります。 - 居住用の建物であること
一戸建ての住宅やアパート、マンションなどが対象です。店舗併用住宅の場合は、居住部分の面積が延べ床面積の2分の1以上である必要があります。 - 「不良住宅」と判定されること
市の職員が「住宅地区改良法施行規則」に基づき、建物の構造の腐朽や破損の程度を点数化し、一定の基準を超えた場合に「不良住宅」と判定されます。
補助対象外となる主なケース
以下のようなケースでは、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- すでに解体工事の契約を結んでいる、または工事に着手している場合
- 公共事業による移転や建て替えの補償対象となっている建物
- 販売や賃貸を目的として、意図的に空き家にしている場合
- 国や地方公共団体から、他の同様の補助金を受けている場合
「自分の所有する空き家が対象になるか分からない…」という場合は、まずは次のステップで紹介する「事前相談」を利用することをおすすめします。
申請から補助金交付までの7ステップ
補助金の申請は、正しい手順で進めることが非常に重要です。特に、工事を始める前に申請を済ませ、市の「交付決定」を受ける必要があります。ここでは、相談から補助金を受け取るまでの流れを7つのステップで解説します。
ステップ1 事前相談
まずは、生駒市役所の建築課窓口で事前相談を行いましょう。
所有する空き家が補助金の対象になるか、どのような手続きが必要かなどを確認できます。この際、建物の場所が分かる地図や写真、固定資産税の納税通知書などがあると話がスムーズに進みます。
ステップ2 補助金交付申請
事前相談で対象になる可能性が高いと判断されたら、解体業者から見積もりを取り、申請書類を準備して提出します。
この時点では、まだ業者と正式な契約を結ばないでください。あくまで「見積もり」の段階です。
ステップ3 交付決定・工事契約
市が申請書類を審査し、内容に問題がなければ「補助金交付決定通知書」が送付されます。
この通知書を受け取ってから、初めて解体業者と工事の契約を結ぶことができます。この順番を間違えると補助金が受けられなくなるため、絶対に守ってください。
ステップ4 工事完了・実績報告
交付決定の内容に従って、解体工事を進めます。
工事が完了したら、完了後30日以内または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに「実績報告書」を市に提出します。工事中の写真や完了後の写真、業者への支払い領収書の写しなどが必要になります。
ステップ5 補助金額の確定・請求・受領
市が実績報告書を審査し、内容が適正であると認められると「補助金確定通知書」が届きます。
この通知書に記載された金額を確認し、「補助金交付請求書」を提出すると、後日指定した口座に補助金が振り込まれます。
最重要!必ず工事契約前に申請が必要
何度も繰り返しますが、この補助金制度で最も重要な注意点は、必ず市の「交付決定」を受けた後に、解体工事の契約・着手を行うことです。
焦って先に工事を進めてしまうと、すべての条件を満たしていても補助金は一切受け取れません。必ず「申請 → 交付決定 → 工事契約」の順番を守りましょう。
申請期間と必要書類
補助金の申請には受付期間があり、予算の上限に達すると早期に締め切られる場合があります。早めに準備を進めましょう。
令和6年度の申請受付期間
令和6年度の申請受付期間は以下の通りです。
- 受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで - 注意点
期間内であっても、申請額が予算の上限に達した時点で受付は終了となります。
解体を検討している方は、できるだけ早めに事前相談を済ませ、準備を進めることを強くおすすめします。
(参考:生駒市公式サイト「令和6年度 生駒市老朽危険空き家等除却補助金」)
交付申請の必要書類チェックリスト
申請時には多くの書類が必要となります。漏れがないように、リストで確認しましょう。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書、収支予算書
- 空き家の位置図、現況写真
- 登記事項証明書
(未登記の場合は固定資産評価証明書など) - 市税の滞納がないことの証明書
- 解体工事の見積書の写し
- 誓約書
- 【相続人の場合】
戸籍謄本など、所有者との関係が分かる書類 - 【その他】
市が必要と認める書類
実績報告の必要書類チェックリスト
工事完了後にも書類の提出が必要です。工事中から準備しておきましょう。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 工事請負契約書の写し
- 工事代金の領収書の写し
- 工事写真
(着手前、施工中、完了後) - 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 【その他】
市が必要と認める書類
よくある質問(Q&A)
最後に、生駒市の解体補助金に関してよく寄せられる質問にお答えします。
解体業者は自分で選べますか?
はい、ご自身で選ぶことができます。
市から特定の業者を指定されることはありません。ただし、補助金の対象となるのは「建設業法に基づく許可」または「建設リサイクル法に基づく登録」を受けた業者に限られます。複数の業者から見積もりを取り、費用や対応を比較検討することをおすすめします。
相続した空き家でも対象になりますか?
はい、相続人の方も補助金の対象となります。
ただし、申請者が法的な相続人であることを証明するために、戸籍謄本などの書類が必要になります。また、相続人が複数いる場合は、全員の同意書を求められることがありますので、事前に親族間で話し合っておきましょう。
予算が上限に達したらどうなりますか?
申請額が市の予算上限に達した場合、その年度の補助金受付は終了となります。
受付期間中であっても締め切られてしまうため、補助金の利用を確実にしたい場合は、年度の早い時期に申請を済ませることが重要です。来年度の募集を待つか、補助金なしで解体を進めるかの判断が必要になります。
相談・問い合わせ窓口
補助金制度に関する詳しい内容や、ご自身のケースが対象になるかどうかの確認は、以下の担当窓口へお問い合わせください。
生駒市役所 都市整備部 建築課
- 部署名
都市整備部 建築課 建築指導係 - 所在地
〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号 - 電話番号
0743-74-1111(内線:355)
まとめ
今回は、生駒市の「老朽危険空き家等除却補助金」について詳しく解説しました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。
- 補助金の名称
生駒市老朽危険空き家等除却補助金 - 補助金額
解体費用の2分の1以内で、上限は50万円 - 対象
市の調査で「不良住宅」と判定された、1年以上使用されていない空き家 - 最重要注意点
必ず市の「交付決定」を受けてから工事契約・着手すること - 申請期間
令和6年度は12月27日まで(ただし予算上限に達し次第終了)
老朽化した空き家は、所有者にとって大きな負担であると同時に、地域社会にとってもリスクとなります。この補助金制度を上手に活用すれば、経済的な負担を軽減しながら、長年の悩みを解決できるかもしれません。
まずは第一歩として、生駒市役所の建築課へ「事前相談」をしてみてはいかがでしょうか。専門の職員が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。
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