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西脇市の解体補助金は最大50万円!条件・申請方法を解説

「親から相続した実家が西脇市にあるけど、もう誰も住んでいない…」「管理も大変だし、固定資産税もかかる。いっそ解体したいけど、費用が心配…」

西脇市内に長年放置された空き家をお持ちで、このような悩みを抱えていませんか?建物の老朽化による倒壊のリスクや、近隣への影響を考えると、早めに対策を打ちたいものですよね。

実は、西脇市では危険な空き家の解体費用を補助する制度があり、条件を満たせば最大50万円の補助金を受け取れる可能性があります。

この記事では、西脇市で解体工事に使える補助金制度について、専門家が分かりやすく解説します。対象となる建物の条件から、具体的な申請手順、信頼できる解体業者の選び方まで、あなたが知りたい情報を網羅しました。

この記事を読めば、費用を抑えて空き家問題を解決するための具体的な道筋が見えてくるはずです。

西脇市の老朽危険家屋等解体撤去補助金

西脇市では、倒壊などの危険がある老朽化した空き家の解体撤去を促進し、市民の安全で良好な生活環境を確保することを目的とした「西脇市老朽危険家屋等解体撤去補助金」制度が用意されています。

まずは、この制度の概要と、利用する上での基本的なポイントを確認しましょう。

制度の概要と令和6年度の受付期間

この補助金は、市が定めた基準によって「危険」と判断された建物の解体工事費用の一部を補助するものです。

令和6年度の申請受付期間は以下の通りです。

  • 受付期間
    令和6年5月1日(水曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
  • 注意点
    申請は先着順で、予算の上限に達した時点で受付が終了となります。

補助金の利用を検討している方は、期間に余裕があるからと後回しにせず、早めに準備を始めることが重要です。

(参考:西脇市公式サイト「西脇市老朽危険家屋等解体撤去補助金」 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kenchiku/gyomu/sumai/1/1/4199.html)

空き家も対象になる補助金制度

「うちの空き家も対象になるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

ご安心ください。この制度は、長年放置されて老朽化した空き家も補助金の対象となります。ただし、単に古いだけではなく、市の基準に基づき「老朽危険家屋」であると判定される必要があります。

詳しい条件については、後の「補助対象となる老朽危険家屋の基準」で解説します。

補助金利用の注意点とよくある質問

補助金を利用する際には、いくつか重要な注意点があります。特に以下の点は必ず押さえておきましょう。

  • 契約・着工は交付決定後に!
    補助金の交付が決定する前に、解体業者と契約したり、工事に着手したりした場合は補助の対象外となります。必ず市からの「交付決定通知書」を受け取ってから、次のステップに進んでください。
  • 予算には限りがある
    前述の通り、補助金は市の予算に基づいており、申請額が予算に達し次第、受付は終了します。解体を決めたら、速やかに市役所へ相談に行くことをおすすめします。
  • 他の補助金との併用は?
    国や県、市の他の制度による補助を受けている、または受ける予定の工事は、原則としてこの補助金の対象外となります。

補助金の対象者と対象家屋の条件

補助金を受け取るためには、申請者(人)と対象家屋(建物)の両方が、西脇市の定める要件を満たしている必要があります。ここで、具体的な条件を詳しく見ていきましょう。

補助対象者の具体的な要件

補助金を申請できるのは、以下のすべての条件を満たす方です。

  • 家屋の所有者
    補助対象となる家屋の登記事項証明書(登記簿)に所有者として記載されている個人、またはその相続人であること。
  • 市税の滞納がないこと
    申請者および同一世帯の全員が、市税(市民税、固定資産税など)を滞納していないこと。
  • 暴力団員でないこと
    申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

補助対象となる老朽危険家屋の基準

補助金の対象となるのは、以下のすべてに該当する「老朽危険家屋」です。

  • 所在地
    西脇市内に存在すること。
  • 主な用途
    主に居住用として使われていた家屋であること。(店舗兼住宅なども対象になる場合があります)
  • 危険度の判定
    市の職員による現地調査の結果、住宅地区改良法に定められた基準に基づく評点が100点以上と判定された「不良住宅」であること。評点は、構造の腐朽や破損、建物の傾きなど、複数の項目から総合的に判断されます。
  • その他の要件
    公共事業による移転や補償の対象となっていないこと。

補助対象外となる工事の具体例

以下のようなケースでは、補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 既に解体工事に着手している、または完了している場合
  • 補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結している場合
  • 家屋の一部のみを解体する工事(長屋や共同住宅の一部解体は除く)
  • 解体後の土地を販売・譲渡する目的で解体する場合
  • 公共事業の補償対象となっている建物の解体

補助金額の上限と対象経費

次に、気になる補助金の具体的な金額と、何が補助の対象になるのかを解説します。自己負担額を計算する上でも重要なポイントです。

補助率は5分の4・上限額は50万円

補助金の額は、以下の2つのうち、いずれか低い方の金額となります。

  1. 補助対象経費の実額 × 4/5 (補助率)
  2. 上限額 50万円

つまり、補助対象となる解体費用の80%が補助され、その上限は50万円ということです。

例えば、補助対象経費が80万円だった場合、計算上は「80万円 × 4/5 = 64万円」となりますが、上限が50万円のため、実際の補助額は50万円となります。対象経費が50万円だった場合は、「50万円 × 4/5 = 40万円」となり、補助額は40万円です。

補助の対象となる解体撤去費用

補助金の計算の基礎となる「補助対象経費」には、以下の費用が含まれます。

  • 家屋本体の解体・撤去費用
  • 解体によって生じた廃材の運搬および処分費用

これらの費用は、西脇市内にある建設業許可または解体工事業登録を持つ業者に依頼した工事に限られます。

補助の対象とならない費用

以下の費用は補助の対象外となり、全額自己負担となるため注意が必要です。

  • 家の中に残っている家具や家電などの処分費用
  • 庭木、庭石、ブロック塀、門、浄化槽などの撤去費用
  • 消費税および地方消費税
  • 建物の登記に関する費用(滅失登記など)

見積もりを取る際は、どこまでが補助対象の工事で、どこからが対象外の費用なのかを業者に確認しておくと安心です。

申請から補助金受給までの全手順

補助金制度を利用するには、正しい手順で申請を進めることが不可欠です。ここでは、相談から補助金受け取りまでの流れを4つのステップに分けて解説します。

ステップ1 事前相談と現地調査

まずは市役所の担当窓口へ相談に行くことから始めましょう。

  • 相談窓口
    西脇市役所 都市整備部 建築課
  • 相談内容
    所有している空き家が補助金の対象になりそうか、今後の手続きの流れなどを確認します。
  • 現地調査の依頼
    相談後、市の職員が現地を訪問し、建物が補助金の基準(不良住宅の評点100点以上)を満たすかどうかの調査を行います。この調査で対象となると判断されれば、次の申請ステップに進むことができます。

ステップ2 交付申請と必要書類一覧

現地調査で対象になると判断されたら、受付期間内に補助金の交付申請を行います。申請には以下の書類が必要です。

申請に必要な主な書類

  • 補助金交付申請書
    市の公式サイトからダウンロードするか、建築課窓口で入手します。
  • 事業計画書
    工事の概要などを記載します。
  • 収支予算書
    費用の内訳を記載します。
  • 解体工事の見積書の写し
    市内の解体業者から取得したもの。
  • 位置図、現況写真
    建物の場所がわかる地図と、建物の全体がわかる写真。
  • 登記事項証明書など
    所有者であることがわかる書類。
  • 市税の滞納がないことの証明書

必要書類は多岐にわたるため、市の担当者と確認しながら不備のないように準備を進めましょう。

ステップ3 工事着手と実績報告

市による書類審査後、「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知書を受け取って、初めて解体業者と正式に契約し、工事を開始できます。

【重要】交付決定前に契約・着工した場合は、補助金が受け取れなくなります。

工事が完了したら、定められた期日までに以下の書類を提出して実績報告を行います。

  • 実績報告書
  • 工事請負契約書の写し
  • 工事費用の領収書の写し
  • 工事中および工事完了後の写真
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

ステップ4 交付請求と補助金受領

実績報告書を提出すると、市が内容を審査し、補助金額が確定します。その後、「補助金交付確定通知書」が送られてきます。

最後に「補助金交付請求書」を市に提出すると、指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれ、すべての手続きが完了となります。

西脇市の解体工事費用の相場

補助金を利用しても、解体費用の一部は自己負担となります。事前に費用の相場を把握しておくことで、資金計画が立てやすくなります。

構造別の坪単価目安(木造・鉄骨)

解体費用は、建物の構造によって大きく異なります。あくまで一般的な目安ですが、坪あたりの単価は以下の通りです。

  • 木造
    3万円~5万円/坪
  • 鉄骨造
    4万円~6万円/坪
  • 鉄筋コンクリート(RC)造
    6万円~8万円/坪

例えば、30坪の木造家屋であれば、90万円~150万円程度が費用の目安となります。

解体費用を左右する追加要因

ただし、最終的な解体費用は坪単価だけで決まるわけではありません。以下の要因によって、費用は大きく変動します。

  • アスベスト(石綿)の有無
    アスベストが含まれている場合、専門的な除去作業が必要となり、費用が大幅に加算されます。
  • 立地条件
    前面道路が狭く、重機やトラックが入れない場合は手作業が増えるため、人件費が高くなります。
  • 付帯工事の範囲
    庭木、ブロック塀、カーポート、浄化槽などの撤去も依頼する場合は、別途費用がかかります。
  • 家財道具の残置物
    室内に家具や不用品が多く残っていると、その処分費用が追加で発生します。

複数社への相見積もりが必須の理由

解体費用を適正な価格に抑えるためには、必ず複数社から見積もりを取ることが不可欠です。最低でも2~3社の見積もりを比較検討しましょう。

相見積もりには、以下のようなメリットがあります。

  • 適正な費用相場がわかる
  • 業者ごとのサービス内容や対応を比較できる
  • 不当に高い金額を請求する悪徳業者を避けられる

手間はかかりますが、この一手間が数十万円単位の費用の差につながることも少なくありません。

信頼できる解体業者の選び方

補助金の申請と並行して、信頼できる解体業者を探すことも重要です。後悔しない業者選びのために、以下の3つのポイントを押さえましょう。

西脇市内の優良業者を探す方法

まずは、西脇市内やその近隣で実績のある業者を探すのがおすすめです。地元の業者は、地域の地理や条例に詳しく、移動経費も抑えられる傾向にあります。

  • 知人や不動産会社からの紹介
  • インターネットで「西脇市 解体業者」などと検索
  • 解体工事専門の一括見積もりサイトを利用

などの方法で、候補となる業者をいくつかリストアップしてみましょう。

建設業許可または解体工事業登録の確認

解体工事を行うには、法律で定められた許可や登録が必要です。

  • 建設業許可(建築工事業または土木工事業)
    請負金額が500万円以上の工事を行う場合に必要。
  • 解体工事業登録
    請負金額が500万円未満の工事を行う場合に必要。

無許可・無登録の業者との契約は、不法投棄や工事トラブルの原因となるため、絶対に避けてください。見積もりを依頼する際に、許可番号や登録番号を必ず確認しましょう。

見積書で比較すべき3つの項目

複数の業者から見積書を受け取ったら、総額だけでなく、以下の3つの項目を重点的に比較してください。

  • 工事内容の明細
    「建物本体」「付帯物」「廃材処分費」など、何にいくらかかるのかが詳細に記載されているか確認しましょう。「解体工事一式」といった大雑把な見積もりを出す業者は注意が必要です。
  • 追加費用の可能性
    地中埋設物が見つかった場合など、予期せぬ事態が発生した際の追加費用について、どのように対応するかが明記されているかを確認します。
  • 廃棄物の処理方法
    解体で出た廃材をどのように分別し、どこで処分するのかが明確になっているかチェックしましょう。不法投棄を防ぐためにも重要な項目です。

まとめ

今回は、西脇市の老朽危険家屋等解体撤去補助金について詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 西脇市の解体補助金は、条件を満たせば最大50万円が支給される。
  • 対象は、市の調査で「危険」と判定された老朽家屋で、空き家も対象になる。
  • 令和6年度の申請は令和6年11月29日までだが、予算がなくなり次第終了するため早めの行動が肝心。
  • 最も重要な注意点は、市の「交付決定」前に業者と契約・着工しないこと。
  • まずは市役所の建築課に事前相談し、現地調査を依頼することから始めよう。
  • 解体費用を抑えるには、複数の解体業者から相見積もりを取ることが必須。

長年頭を悩ませてきた空き家の問題も、この補助金制度をうまく活用すれば、費用負担を大きく軽減しながら解決できる可能性があります。

この記事を参考に、ぜひ空き家問題解決への第一歩を踏み出してください。