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日本全国で急増する「空き家」。特に、長期間放置された空き家は、放火や倒壊、異臭、害虫などの原因となり、近隣住民とのトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
しかも最近では、所有者に損害賠償責任が課せられる判例も増えつつあり、「空き家を持っているだけ」で重大なリスクを背負う時代が到来しています。
そこでこの記事では、実際に起きたトラブル事例(放火・倒壊・損害賠償など)を取り上げながら、空き家トラブルを防ぐためにできることを徹底解説します。
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空き家トラブルが深刻化する理由と「問題の現状」
2025年現在、なぜ今、空き家トラブルが頻発しているのでしょうか。
たとえば、国土交通省が公開している「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性(令和4年10月)」によると、県内にある空き家率が10%を超える地域が増加している状況です。

また、2018年で空き家の数は国内に349万戸にまで増加し、全体の約13.6%が空き家となっています。(現状は7戸に1戸が空き家)
これに伴い、国内ではさまざまな場所で空き家トラブルが頻発しています。
まずは、なぜ空き家が増えているのか、そして今後どうなっていくのかを詳しく見ていきましょう。
なぜ空き家が増えているの?【空き家問題の原因】
空き家が年々増加していることには、次の原因が考えられます。
- 人口減少と高齢化
- 相続後の放置
- 活用困難な立地
- 法的制限
例として、両親が住んでいた戸建住宅を相続したものの、住む予定もなく、固定資産税も安いため10年以上放置――というケースも珍しくありません。しかし、放置していた結果、知らぬ間に放火や倒壊事故につながるリスクを高めています。
つまり空き家問題の本質は、「住む人がいない家が無数にある」だけでなく、「誰も責任を取らずに放置される家が増えている」ことにあるのです。
空き家問題は2030年までにどうなる?【将来予測】
国土交通省の「今後の空き家対策のあり方について」や総務省の統計によれば、今後も少子高齢化・人口減少・住宅の供給過多が続けば、2030年には空き家率が349万戸→470万戸、つまり約1.4倍まで増加していくと考えられます。
さらに、以下のような「構造的問題」が解消されないまま推移する可能性が高いと指摘されています。
- 地方移住促進だけでは供給過剰に追いつかない
- 相続後の管理体制・意識が低い
- 「解体・売却」が進まない背景に再建築不可・接道問題など
すでに北海道の一部自治体では、「集落単位でゴーストタウン化」する地区も出ており、行政サービスの効率や災害時の危険性が問題視されています。
(参考:国土交通省「『二層の広域圏』のための地域マネジメントの基本的方向」)
特に空き家が集中している地域は、倒壊や火災が起きた際に被害が拡大しやすい傾向があるため注意しなければなりません。
【所有者要注意】空き家法の改正で「特定空き家」への対応が厳格化
「今後、空き家が増えていくなら、自分も放置していて大丈夫だろう」
そう考えている方は、2023年に改正された「空家等対策特別措置法」により、空き家を適切に管理しない所有者の場合、自治体からの命令・罰金・強制撤去(行政代執行)の対象となる可能性があります。
まず、これまでの空家法では、「特定空き家」に指定された場合でも、是正指導に従わなければ即時罰則があるわけではなく、実効性に課題がありました。しかし、2023年の改正により、以下のような重要な変更が加えられています。
改正内容 | 概要 |
---|---|
管理不全空き家の追加 | 倒壊や火災のリスクがなくても、景観や衛生上の問題があれば指導対象に |
指導→勧告→命令の明確化 | 所有者に対して是正を求めるプロセスが段階的に厳格化 |
罰則の強化 | 命令に従わないと最大50万円の過料を科される可能性 |
行政代執行の明文化 | 命令を無視した場合、自治体が解体を代行し、費用を請求可能 |
【まかせてあんしん解体担当者のコメント】
たとえば、長年空き家状態だった木造住宅に近隣から苦情が寄せられ、「管理不全」と判断されて自治体からの是正勧告を受けた事例もあります。
しかし所有者が対応を怠ったため、その後「特定空き家」に指定され、最終的には自治体から罰則・罰金を科せられたという報告も実際に存在します。
所有する空き家は大丈夫?すぐに確認できるチェックリスト
以下に当てはまる方は、
空き家の解体がおすすめです。
✔ 雑草・枝木が伸び放題になっている
✔ 郵便受けにチラシや郵便物がたまっている
✔ 建物の一部(屋根・外壁など)に破損がある
✔ 建物が壊れかけている(倒壊など)
✔ 敷地にゴミや家具などが放置されている
✔ 電気・水道・換気などの定期的な管理をしていない
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ひとつでも当てはまる場合は、市町村からの指導や住民通報につながるリスクがあります。
空き家のリスクは、「倒壊や火災」だけではありません。
見た目や衛生状態の悪化も、住民通報・行政指導・過料のきっかけになります。まずはこのチェックリストをもとに、解体が必要なのかを確認してみてください。
実際に起きている空き家トラブル事例6選【損害賠償・事故】
空き家を放置することで、実際にどのようなトラブルが起きているかをご存じでしょうか?
ここでは、自治体・裁判例・報道事例などをもとに、近年増加している空き家トラブルの具体例を6つ紹介します。
「まだ起きていないから大丈夫」と考えている方は、事前にどのようなトラブルが起きそうなのか確認しておきましょう。
トラブルの種類 | 発生リスク | 損害例 |
---|---|---|
放火・不審火 | ・空き家への不法侵入 ・不審者による火の使用 | 隣家への延焼・火災保険の適用外事故 |
不法投棄・異臭 | ・ゴミや家具の投棄 ・害虫の繁殖 | 悪臭・苦情・市役所からの通告 |
倒壊・落下物 | ・屋根や壁の老朽化 ・自然災害 | 通行人へのけが/車両や隣家の破損 |
害虫・害獣 | ・害虫や害獣の繁殖 (シロアリ・ネズミ・ハチ) | 近隣への侵入被害/衛生問題 |
景観悪化 | ・雑草・つる植物・落書き | 景観条例違反/資産価値の低下 |
不法侵入・空き巣 | ・空き家とバレる状態で管理不全 | 犯罪の温床/治安悪化で地域問題化 |
【トラブル1】放火や不審火による火災被害
放置された空き家は、放火や不審火の標的となる危険性が非常に高く、火災による延焼や損害賠償に発展する重大トラブルにつながる恐れがあります。
特に、以下のような特徴がある空き家は放火リスクが高いです。
- 草木が生い茂っていて外部から見えにくい
- 玄関や窓が壊れたまま放置されている
- 郵便物やチラシが大量に溜まっている
- ゴミや古紙類など燃えやすいものが敷地内に放置されている
放火は「自分とは関係のない犯罪」と思われがちですが、所有者が“放火しやすい環境”を放置していたことに責任を問われる可能性もあります。
特に木造住宅・古い建物は延焼しやすく、損害も高額化しやすいため、早期の管理・対策が不可欠です。
火災・放火による空き家トラブル事例
北海道旭川市では、令和2年5月26日に廃業した旅館の空き家で火災事故が発生しました。なお旭川市では、次のように注意喚起がなされています。
「空き家の所有者等には管理責任があるため、建物の倒壊、部材の飛散、屋根からの落雪等によって、周囲の家屋や通行人等に被害を及ぼした場合、被害を受けた方から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。」
参考:旭川市「空き家での火災にご注意ください」
【トラブル2】ゴミの不法投棄(ゴミ屋敷)や異臭被害
ゴミや粗大ごみが放置された状態の空き家は、悪臭・害虫の発生に直結し、近隣からの苦情や市役所からの是正指導、さらには特定空き家の指定に至る深刻なリスクをはらんでいます。
特に以下のような状態の空き家は、ゴミ屋敷化・異臭リスクを抱えやすくなります。
- 元の住人がゴミを残したまま退去している
- 家財道具や粗大ゴミが庭・敷地内に放置されたまま
- 雨風が吹き込む状態で食材残渣が腐敗している
- ネズミやハエ・ゴキブリなどの発生源になっている
これらの状態は、景観の悪化にとどまらず、近隣の生活環境に直接的な被害を及ぼします。悪臭のほか、アレルギー症状や健康被害を訴える住民もおり、衛生面から市町村が立ち入り調査・通告を行うケースも増えています。
ゴミの不法投棄による空き家トラブル事例
大阪市では、空き家のゴミ不法投棄などが深刻化していることをきっかけに、空き家の推進をスタートしました。
市内には約28万戸(空き家率は17.2%)があり、全国平均を大きく上回るのが特徴です。なかでも、古い木造住宅が多い西成区や東住吉区、生野区では20%を超えている場所もあります。
参考:産経新聞「倒壊、ゴミ不法投棄…危険な空き家問題深刻な大阪市、対策に腰上げる 政令市中最悪28万戸・空き家率17.2%」
【トラブル3】倒壊や落下物による人身・物損事故
老朽化した空き家は、突然の倒壊や部材の落下により、通行人や隣家に被害を与えるリスクがあります。
特に以下のような状態は、倒壊・落下物の危険サインです。
- 屋根材・瓦・雨樋などがぐらついている
- 外壁やベランダにひび割れやはがれがある
- 柱や梁が腐食して建物が傾いている
- 大雨や台風後に基礎部分に亀裂が入った
- 建物全体が傾斜・傾きのある立地に建っている
これらは気づかぬうちに進行し、風速10m前後の突風や豪雨で突然崩落することもあるため、放置していると非常に危険です。
人身・物損事故による空き家トラブル事例
兵庫県浜松市では、連日の大雨によって空き家(木造2階建て)が倒壊する事件が起きました。
この事故でけが人はいなかったものの、目の前の道路が通学路(市立水窪中学校)であったことから、放置したままでいると、いつ人的な事故につながるか予測できません。
参考:TBS NEWS DIG『「空き家が壊れた」木造2階建て長屋が倒壊 前日から続く雨が原因か=浜松・天竜区』
【トラブル4】害虫・害獣の発生による近隣被害
空き家に人が出入りしなくなると、ネズミやハクビシンなどの害獣、ゴキブリ・シロアリ・ハチといった害虫の温床となり、近隣住民の生活や健康を脅かす深刻な問題に発展します。
特に以下の要素が揃うと、害虫・害獣リスクは急増します。
- 食品残りやごみが放置されている
- 外壁・床下・天井に隙間や破損がある
- 草木が繁茂し、外部からの侵入経路が豊富
- 湿気が多く、通気性が極端に悪い
害虫・害獣の発生は、単なる「空き家の問題」では済みません。近隣に深刻な二次被害を与えることで、所有者に損害賠償責任が生じる可能性があるのです。
特に、木造住宅や築年数の古い物件は要注意。点検・清掃・通気など、最低限の維持管理が不可欠です。
害虫・害獣による空き家トラブル事例
長野県須坂市では、空き家にスズメバチが巣を作り、近隣住民が不安を募らせていました。
このスズメバチの巣は行政代執行にて駆除されましたが、近隣住民等に被害が出ていた場合には、賠償責任といったトラブルに発展していたかもしれません。
参考:NBS長野放送『住民困惑…空き家にスズメバチの巣 直径約80センチ 市が「行政代執行」で駆除』
【トラブル5】雑草・枝木の越境や見た目の悪化
空き家の敷地に生い茂る雑草や、隣家に越境した枝木は、景観の悪化だけでなく、衛生・安全・法的トラブルの原因になります。放置が続けば、近隣からの通報や行政の指導対象にもなりかねません。
特に、空き家は庭の手入れがされないため、短期間でも以下のような問題が発生しやすくなります。
- 雑草が膝丈を超えるまで伸びている
- つる植物が外壁や塀に絡みついている
- 枝木が隣地や道路にはみ出している
- 枯葉や花粉が近隣の敷地に落ちる
- 雑草の中にスズメバチの巣や害虫が発生している
庭木や雑草の管理は、空き家所有者の最低限の責任です。越境や景観の悪化は明確なトラブル原因になり得るため、見落としがちな箇所ほど注意が必要です。
遠方に住んでいる場合は、定期的に管理代行業者に巡回してもらうなどの工夫が有効です。
雑草・枝木における空き家トラブル事例
茨城県では、新築物件を建てたのにも関わらず、隣の空き家で増え続ける雑草のせいで、自宅敷地が雑草だらけになるという問題が起きました。
設置してある給湯器の内部にまで伸びていたこともあり、機器をダメにする可能性も生まれています。
参考:FNNプライムオンライン「【悲痛】給湯器の内部まで…新築ホームに空き地から大量の草が侵食 “空き地の雑草トラブル”年に数千件相談も対処困難の現実」
【トラブル6】空き巣や不法侵入の温床に
空き家は「人の出入りがない建物」として、空き巣や不審者、不法侵入者に狙われやすく、犯罪の温床となる危険性があります。
特に、管理されていない空き家には、以下のような“犯罪リスク”の特徴が見られます。
- 窓やドアの鍵が壊れたまま
- 夜間に照明がつかず完全に無人と分かる
- ポストにチラシや郵便物が溜まっている
- 雑草が生い茂り、建物の出入り口が見えない
- 通行人や隣家から視認されにくい立地
空き家の防犯対策を怠ることは、近隣の安全や治安に直接的な影響を及ぼす重大な責任を伴います。
施錠・巡回・照明設置など、「使っていない家」だからこそ防犯意識を高くもつことが重要です。
空き巣や不法侵入による空き家トラブル事例
現在、日本全国で空き家を狙う外国人窃盗グループが増え続けています。
「家の前に草が生えている空き家」などを狙っているケースも多く、2024年時点の被害総額は11億円を超えているそうです。
参考:読売新聞オンライン『空き家の窃盗被害が増加…外国人グループ「家の前に草が生えているか」、地図アプリで探すケースも』
空き家トラブルには法的責任が起こる場合も
空き家を「放置しているだけ」で、損害賠償や行政指導の対象になることがあります。
所有者としての責任を認識しておかないと、思わぬ高額請求や法的トラブルに発展するリスクがあるため、ここで押さえておきましょう。
所有者には「管理責任」と「賠償責任」がある
民法第717条により、建物の所有者には「土地・工作物の設置・保存によって他人に損害を与えた場合の責任」が定められています。
(参考:e-GOV法令検索「民法|第717条の3」)
つまり、次のようなことで他人に被害が及んだ場合、空き家の所有者が損害賠償責任を問われる可能性があるということです。
- 倒壊
- 火災
- 落下物
- 枝木の越境
- 害虫発生
実際、放火された空き家の所有者が、延焼によって損害を受けた隣家から訴えられ、損害賠償を命じられた裁判例もあります。
保険で補償されるケースとされないケースがある
空き家に関する損害は、火災保険や施設賠償責任保険などでカバーできる場合がありますが、「保険の種類」「契約内容」「定期的な管理の有無」によって補償範囲が異なります。
被害例 | 保険で補償される? | 備考 |
---|---|---|
放火による延焼 | △ | 空き家が「空き家特約なし」の場合は対象外 |
雨漏りや風災 | ○ | 建物損害は補償対象になりやすい |
空き家に住み着いた害獣による損害 | × | 原因が管理不足と見なされると対象外に |
越境した枝が隣家の車を傷つけた | △ | 賠償責任保険に加入していれば一部補償可 |
特に注意したいのは、管理されていない空き家は“危険物件”と見なされ、保険適用外になるリスクがある点です。
現在加入している火災保険や地震保険に「空き家特約」が含まれているか確認しておきましょう。
相続放棄や共有名義でも法的責任を問われることがある
「相続放棄をしたから空き家の責任はない」と誤解されるケースがありますが、これは非常に危険です。
家庭裁判所で正式に相続放棄が受理される前に管理義務を怠ると、その間に発生したトラブルについては“占有者”として責任を問われる可能性があるのです。
また、兄弟や親戚と空き家を共有名義で相続した場合、「誰が管理するのか」が曖昧になり、結局誰も動かず放置されてトラブルになるケースが多発しています。
【まかせてあんしん解体担当者のコメント】
空き家の所有者や相続人は、「自分が住んでいないから関係ない」では済まされません。法的には“所有している=管理責任がある”という立場に立たされるため、事前に保険加入や名義整理、定期管理の仕組みを整えておくことがリスク回避につながります。
空き家トラブルを解決する管理方法・対策法
空き家トラブルを未然に防ぎ、安全かつ適正に維持するためには、所有者の状況や物件の状態に応じた対策が必要です。
ここでは3つの代表的な対策(自己管理/外部委託/処分)を比較しながら、最適な方法を選ぶヒントをお伝えします。
【対策1】自分で適切に管理する
比較的新しい空き家や、定期的に通える距離にある場合は「自己管理」でも十分対応可能です。以下のような作業を最低限行いましょう。
- 月1回以上の巡回(通風・水回り・外観チェック)
- 雑草や枝木の剪定
- 郵便物の処理、ポストの清掃
- 施錠・防犯チェック(窓・扉・外構)
- 屋根・外壁・基礎の損傷確認
空き家の管理トラブルを防ぐ5つのチェックリスト
チェックポイント | 状態 | 対応方法 |
---|---|---|
建物の傾きや亀裂 | なし/あり | 専門業者に相談 |
草木の越境 | していない/している | 剪定・伐採 |
害虫・動物の気配 | なし/あり | 駆除・再発防止策 |
外壁や屋根の劣化 | 軽微/深刻 | 補修・保険検討 |
ポストの状況 | 空/満杯 | 定期処理の仕組みを |
【対策2】管理会社・NPO・自治体サービスを活用する
遠方に住んでいたり、多忙で定期点検が難しかったりする場合は、管理代行サービスを活用するのが現実的です。
サービス提供元 | 内容 | 費用相場(月額) |
---|---|---|
民間管理会社 | 巡回・清掃・報告書送付 | 5,000円〜15,000円 |
自治体支援制度 | 巡回補助・一部委託支援 | 要確認(地域差あり) |
NPO法人等 | 地域密着型の管理支援 | 3,000円〜10,000円 |
最近はスマホで管理状況を確認できる遠隔モニタリング型の空き家管理も登場しています。家族や相続人との共有管理にも活用されています。
【対策3】解体・売却を検討する
「維持コストがかかる」「使う予定がない」場合は、思い切って処分を検討することもトラブル回避策のひとつです。
処分方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
解体 | 税負担軽減/事故予防 | 固定資産税の特例廃止に注意 |
売却(実家・相続物件) | 管理責任から解放/現金化 | 買い手がつかないエリアあり |
空き家バンク活用 | 地域活性化にも貢献 | 条件付き(移住希望者など) |
どの方法で対策する?ひと目でわかる選択フロー
Q1. 自分で管理できる距離?
└ YES:自己管理 → Q2へ
└ NO:代行・処分を検討
Q2. 建物の状態は良好?
└ YES:管理継続
└ NO:解体・売却を検討
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空き家トラブルの防止には補助金を適用できる場合も
空き家の管理や解体、リフォーム・売却には、多くの自治体で補助金制度が用意されています。
「空き家をどうにかしたいけど、費用が不安…」という方にとって、補助金の活用はトラブル回避とコスト負担の両面で非常に有効な手段です。
補助金で対応できる代表的な支援内容
補助対象 | 内容 | 補助額の目安(上限) |
---|---|---|
空き家の解体費用 | 倒壊や火災を未然に防ぐための解体支援 | 50万円〜100万円程度 |
管理委託費用 | 管理代行業者への委託費の一部 | 月額費用の50%補助など |
リフォーム費用 | 空き家の再活用・売却・賃貸前の改修費用 | 100万円〜200万円程度 |
登録支援 | 空き家バンク登録時の手数料補助など | 数千〜数万円程度 |
【まかせてあんしん解体担当者のコメント】
たとえば、大阪府大阪市では最大50万円、兵庫県神戸市では最大350万円の補助を受けられる制度が用意されています。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。
補助金を使う際の注意点(申請トラブルを回避)
補助金を受けるには、事前申請と承認が必要です。以下のポイントに注意しましょう。
- 解体・工事などは「申請前に着手してはいけない」
- 補助金交付の条件(建物の築年数・地域・空き家期間など)を確認
- 書類提出や事後報告など、事務手続きが必要
- 管理の補助は「NPOや認定業者に限る」など条件がある場合も
解体業者や自治体公式サイトや「空き家対策担当課」に相談すると、地域に合った補助制度を紹介してもらえることが多いです。
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空き家トラブルについてよくある質問【FAQ】
空き家に苦情が来たらまずどこに相談すべき?
まずは空き家のある地域の「市区町村役所(空き家対策窓口)」に相談を。多くの自治体に専門の相談窓口があり、現地確認や管理指導の対応も可能です。自治体の公式サイトで担当課を確認しましょう。
自分が住んでいない空き家でも管理責任はあるの?
住んでいなくても「所有者」として管理責任があります。民法上、空き家によって他人に損害を与えた場合は賠償責任が生じます。定期巡回や管理委託など、放置せず適切な対応を行いましょう。
遠方でもできる空き家管理の方法は?
管理代行サービスや自治体の委託制度を活用するのが現実的です。遠隔対応型の見守りサービスもあり、月1回の巡回報告や防犯チェックをスマホで確認できるサービスが人気です。費用は月5,000円程度からあります。
倒壊や損害のリスクが心配な場合の保険は?
空き家専用の火災保険や賠償責任保険に加入するのがおすすめです。ただし、管理不全と判断されると補償されない場合もあります。保険選びは「空き家特約」の有無や補償内容をよく確認してください。
空き家を解体する際にかかる費用はいくら?
木造なら30坪で約90〜150万円が目安です。鉄骨やRC造だとさらに高額になります。立地や老朽度、アスベストの有無でも費用は変動します。自治体の解体補助金を活用すれば、最大100万円程度の補助が受けられる場合もあります。
まとめ|空き家は「放置しない」が最善のトラブル防止策
空き家は、放置すればするほど火災・倒壊・近隣トラブル・損害賠償など、深刻な問題を引き起こすリスクが高まります。
だからこそ、もっとも重要な対策は「何もしないままにしない」ことです。
たとえ自分が住んでいなくても、所有している限りは法律上も実質上も責任を負う立場になります。さらに、空き家に関する法制度は年々厳格化しており、今後は“特定空き家”として勧告や罰則の対象になる可能性も…。
もし、空き家を使う予定がなく解体を検討している方は、まかせてあんしん解体にお任せください。
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・サポート対応に強く、信頼できる解体業者を探している方
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「うちはいくらで解体できるんだろう?」という段階でも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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執筆・監修
本記事は、住宅・空き家・店舗解体に特化した実績2万件以上の「まかせてあんしん解体」の編集チームが作成しました。制度情報は国や見積サイトなどの公式サイトを参考に、最新の内容に基づいて編集しています。
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