解体と一緒に土地も買い取ることで手間が省けるだけでなく、節税にもつながる
です。また、土地を売却する時に売却で得られる利益(売却費-購入費-売却経費)に対して税金(譲渡所得税)がかかります。売却時に発生する投棄登録費用や契約書の印紙代などの費用は、譲渡費用として譲渡所得から控除できます。解体工事が必要経費として認められる場合は解体費用も譲渡所得から控除されます。控除された分、税金は少なくなるため土地を売却した際に負担する税金を削減できます。
しかし、解体費用が譲渡費用として認められるためには、原則として解体後1年以内に売却をしている必要があります。そのため、土地売却がある程度決まってから解体工事を行うことが望ましいのですが、土地の売却の進め方に不安を感じる方も多いことでしょう。解体工事の費用を「譲渡に要した費用」、つまり「売却成立要件」にすることで譲渡費用として計上できます。
その際には、売却契約書に売主負担で解体工事をすることを契約成立条件として記載するとよいでしょう。専門的な知識が必要になるため、経験豊富な業者へ依頼することが重要です。