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「両親が亡くなったけど、実家の建物は要らないな…」
「親の実家を解体したいけれど、相続登記をしていない」
「名義が祖父のまま放置されている」
実家の相続について、上記のような悩みを抱えていませんか?
法務省の調査によると、相続登記未了の土地が、大都市部で6.6%、中小都市や中山間地域で26.6%もあり、所有者不明土地問題が社会課題になっています。
(出典:法務省「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について|平成29年6月」)
しかし、相続や名義変更を経ずに家を解体することは原則できません。無断解体は法的トラブルや損害賠償につながる可能性もあり、慎重な判断が必要です。
そこでこの記事では、相続手続きを経ないまま解体できるかどうかの結論から、名義違い・死亡時のケース別解説、さらに費用相場・補助金制度・必要書類・リスクまでを網羅的に解説します。
【この記事でわかること】
✅ 相続せずに実家を解体できるか
✅ 相続せずに実家を解体するリスク
✅ 例外的に実家を解体する方法
✅ 実家の解体にかかる費用
✅ 解体前に知っておきたい税金や補助金
✅ 実家じまいの進め方(解体以外も)
✅ 実家解体に必要な書類
相続せずに実家を解体できる?【名義変更・所有者死亡・名義違いのケース】
実家を解体できるのは、「建物の所有者」であることが前提です。
名義人が亡くなっている場合や、土地と建物の名義が異なる場合などは、そのままでは解体できません。ここでは、よくある3つのケースを整理して解説します。
結論:名義変更していない相続した建物を解体するのは「原則NG」
結論から言うと、相続登記をしていない建物を解体することは原則NGです。
なぜなら、解体業者は契約相手が「真正な所有者」であることを確認する義務があり、登記簿謄本に記載されていない人からの依頼は受けられないためです。
参考1:大阪府「リサイクル届出・通知が必要な工事及び届出・通知フロー」
参考2:兵庫県「建設リサイクル法」
たとえば、父が亡くなり、相続登記をせずに子が「自分の家だから解体したい」と依頼しても、登記簿上の所有者は父のままです。そのため解体業者が契約して工事を行うと、のちに相続人同士のトラブルや法的責任を追及されるリスクがあります。(詳しくは後述)
家の名義人が死亡した場合はどうなる?(建物取り壊しと所有者死亡の関係)
家の名義人が死亡すると、その建物の権利は相続人全員の共有財産になります。つまり、相続手続きをしていなくても、法的には複数の相続人が共有している状態となります。
この場合、解体には相続人全員の同意書が必要です。たとえば兄弟姉妹が複数いる場合、1人が「壊したい」と思っても、他の兄弟が反対すれば勝手に解体できません。
名義人が死亡した場合でも、安易に解体せず、全員の合意を取りまとめることが重要です。
土地と建物の名義が違う場合の解体は可能?
実家のケースで多いのが、土地は祖父名義・建物は父名義といった「名義違い」です。建物の解体は「建物所有者」の承諾があれば可能ですが、建物を壊すと土地利用の形態が変わるため、土地所有者の承諾も必要になるケースがあります。
特に、建物を解体して更地にしたあとに駐車場や賃貸活用をする場合、土地所有者が関与しないとトラブルになりかねません。
名義が異なる場合は、解体工事に詳しいプロや、司法書士、弁護士などに相談し、解体後の土地活用まで見据えた同意書を用意してから進めることが安心です。
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相続せずに実家を解体した場合のリスク
【実家の解体を検討中の方は要チェック】
実家を相続せずに解体した場合、思わぬ法的リスクや親族間トラブルに発展することがあります。
解体業者に依頼できないだけでなく、損害賠償や刑事責任に発展するケースもあるため注意が必要です。ここでは代表的なリスクを3つ解説します。
建物解体に必要な「同意書」と法的な効力
実家を解体するには、相続人全員の同意が不可欠です。相続登記をしていない状態でも、民法上の「法定相続分」に基づき、全員に権利が発生しています。
そのため、解体前には以下の書類を準備することが一般的です。
- 同意書
相続人全員が署名押印 - 遺産分割協議書
財産の扱いを正式に合意した文書 - 委任状
代表者が解体契約を進める場合に必要
これらの書類は、法的効力を持ち、裁判所でも証拠能力を有するため、解体業者も提出を求めることがあります。
【まかせてあんしん解体担当者のコメント】
同意書や遺産分割協議書は“口約束”では代替できません。後々の紛争を避けるためにも必ず書面で残すことをおすすめします。
無断解体で損害賠償・慰謝料を請求される可能性
もし相続人の同意を得ずに家を解体した場合、不法行為に基づいて損害賠償を請求される可能性があります。
(出典:e-Gov法令検索「民法|第709条」)
典型的な請求内容は以下のとおりです。
- 解体工事費用の全額負担
(責任者の負担に) - 更地化による資産価値減少の補填
(建物の価値を補う) - 精神的損害に対する慰謝料
実際に、相続人のひとりが無断で実家を取り壊し、ほかの相続人から数百万円単位の損害賠償請求を受けた事例も報告されています。
(参考:裁判所「平成15年(行ウ)第99号 建物解体撤去差止請求事件(PDF)」)
刑法260条の建造物損壊罪に該当するケース
さらに重いリスクとして、刑事責任に問われる可能性があります。
刑法第260条では「他人の建造物を損壊した者は5年以下の懲役」と定められており、たとえ親族であっても他の相続人の持分を侵害して無断解体した場合は犯罪行為とみなされます。
(出典:e-Gov法令検索「刑法|第260条」)
特に、相続登記を済ませていない状態では、建物は「共同相続人の共有物」とされます。つまり自分が勝手に壊すことは「他人の財産を壊した」のと同じ扱いになるのです。
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例外的に実家を解体できるケース
原則として、相続や名義変更をせずに解体することはできません。しかし、例外的に解体が認められるケースがあります。
ここでは、代表的な3つの例(認知症の親の家、施設入居時、危険家屋の場合)を解説します。
認知症の親の家を解体したい場合(成年後見制度の利用)
親が認知症を患い、意思能力を失っている場合は、成年後見制度を活用することで解体が可能になります。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されると、その後見人が法的代理人として解体契約を締結できます。以下に手続きの流れをまとめました。
(1)家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て
(2)裁判所が医師の鑑定を行い、後見人を選任
(3)後見人が「財産管理権限」として解体契約を進める
(参考:裁判所「被後見人の自宅の処分(PDF)」)
ただし、解体は資産価値を減らす行為にあたるため、裁判所が本人の利益にかなうか慎重に判断しなければなりません。必要性を証明する資料(老朽化診断・解体見積もり・空き家条例の勧告など)を提出すると認められやすいです。
施設に入った親の家を解体するときの注意点
親が介護施設に入居し、実家が空き家となった場合も、名義が親のままなら、所有者本人の同意または成年後見人の承認をすることで解体が可能となります。
なお注意すべきなのが、介護費用や医療費の支払いです。
家を解体してしまうと、将来の資産活用(売却・賃貸)ができなくなり、結果的に本人の生活資金を減らすリスクがあるため、次の対策を考えて動きましょう。
- 不要なら売却や賃貸を優先(解体は最後の手段)
- 解体する場合は、後見人や親族全員で合意書を作成
- 補助金や特定空家指定の有無を確認
老朽化や倒壊の危険がある場合(危険家屋・特定空家の指定)
老朽化が進み倒壊の恐れがある家は、行政から「特定空家」に指定され、例外的に解体できる場合があります。
「空家等対策特別措置法」に基づき、特定空家と認定されると、所有者に対して修繕や解体の勧告・命令が出されます。従わない場合、自治体が行政代執行で解体を行い、その費用が所有者や相続人に請求される仕組みです。
出典1:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
出典2:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」
老朽化診断で危険と判定された家は、相続人の合意がなくても解体を迫られる可能性があるため、特定空家になりそうなのかを確認しておくとよいでしょう。
【まかせてあんしん解体担当者のコメント】
一部地域では、特定空家に該当する建物の解体に対し、補助金を適用できる場合があります。適用できるか気になる方は、解体する建物があるエリアの解体業者に相談するのがおすすめです。
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実家解体にかかる費用はいくら?誰が払う?
実家の解体は、数百万円規模の費用が発生する大きな工事です。
相続人が複数いる場合や名義が祖父のままの場合など、「誰が負担するのか」をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。
ここでは費用負担の原則と、家の構造別・坪数別の目安費用を整理します。
相続家屋の解体費用は誰が払う?(複数相続人の場合)
相続した家の解体費用は、相続人全員の共有財産の管理行為にあたるため、相続人全員で分担するのが原則です。(相続人がひとりなら、その人だけで支払う)
(出典:e-Gov法令検索「民法|252条」)
以下に解体時のポイントをまとめました。
- 遺産分割協議で合意があれば「特定の相続人が費用を負担」することも可能
- 実家の土地を売却する予定なら、売却代金から解体費用を差し引く形が多い
- 相続人の一部が解体費用を立て替えた場合、後から他の相続人に求償権を行使できる
【まかせてあんしん解体担当者のコメント】
よくある事例として、まずは一人が全額を支払い“後から費用を徴収する”ことが多いです。トラブルを回避するためにも、領収書を必ず保存しておきましょう。
祖父名義の実家の解体費用は誰が払う?
名義が祖父のままの実家を解体する場合、すでに祖父が亡くなっていれば祖父の相続人(父や叔父など)全員の共有財産となります。
つまり、孫の立場であるあなたが単独で費用を払っても、法的には「勝手に壊した」と判断される恐れがあります。
誰までが支払いの関係者なのか明確にするためにも、必ず一代前の相続を整理しなければ進めましょう。
相続放棄した家の解体費用は誰が払う?
「相続放棄をしたから費用負担もない」と思う方は多いですが、実は注意が必要です。
まず、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。そのため、原則として解体費用の負担義務もなくなります。
(出典:e-Gov法令検索「民法|939条」)
ただし注意点として、相続放棄をした後に残った相続人が全員放棄すれば、最終的に国庫に帰属し、自治体が代執行で解体する場合があります。その際の費用は国や自治体の負担となりますが、実際には親族に協力要請が来るケースも少なくありません。
相続放棄の状況によっては、巡りめぐって支払いを迫られる場合もあると覚えておきましょう。
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木造二階建ての実家を解体した場合の費用目安【坪数で比較】
解体費用は建物の構造や立地条件によって変動します。木造住宅であれば1坪あたり3〜5万円が相場です。
以下に、費用目安をまとめました。
- 坪単価
3〜5万円 - 解体費用合計
150万〜250万円前後 - 付帯工事(庭木伐採・ブロック塀撤去・浄化槽撤去など)
+30万〜50万円 - 合計
180万〜300万円程度
坪数 | 坪単価(相場) | 解体費用(本体) | 付帯工事費用 (庭木・塀・浄化槽など) | 合計目安費用 |
---|---|---|---|---|
30坪 | 3〜5万円/坪 | 約90万〜150万円 | 約20万〜30万円 | 約110万〜180万円 |
40坪 | 3〜5万円/坪 | 約120万〜200万円 | 約25万〜40万円 | 約145万〜240万円 |
50坪 | 3〜5万円/坪 | 約150万〜250万円 | 約30万〜50万円 | 約180万〜300万円 |
60坪 | 3〜5万円/坪 | 約180万〜300万円 | 約35万〜60万円 | 約215万〜360万円 |
70坪 | 3〜5万円/坪 | 約210万〜350万円 | 約40万〜70万円 | 約250万〜420万円 |
また、鉄骨造やRC造になると単価が上がり、RC造では1坪あたり7〜10万円程度になることもあります。(詳しい費用相場は以下をチェック)
解体前に知っておく税金・補助金の知識
実家の解体を検討する際には、税金や補助金制度を理解しておくことが非常に重要です。
これを知らずに解体してしまうと、相続税の特例を逃したり、利用できる補助金を受けられないことがあります。ここでは「相続税との関係」「補助金・助成金制度」「解体後の固定資産税」の3つを解説します。
相続した家を売却した場合(3,000万円特例の条件)
相続税を計算する際、被相続人の居住用財産を売却した場合には「居住用財産の3,000万円特別控除」を適用できるケースがあります(所得税法第33条の2)。
(出典:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)
- 被相続人が住んでいた家を相続人が売却した場合に適用
- 解体後に土地のみを売却しても特例の対象になる
- 適用条件:相続開始から3年以内に売却、相続人自身が居住していないなど
ただし、解体費用そのものは相続税の控除対象にはならないため注意が必要です。特例を活用する場合は、税理士に相談して「解体してから売却した方が有利か」を判断しましょう。
相続した家を解体する場合(補助金・助成金制度)
実家の解体費用は、自治体によって補助金や助成金を受けられるケースがあります。特に空き家対策や景観整備の一環として支援されることが増えています。
自治体 | 制度名 | 補助額(上限) | 主な対象条件 | 注意点 |
---|---|---|---|---|
大阪市 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 | 最大75万円~ | 老朽住宅で、幅員4m未満の狭あい道路に接している住宅 | 事前申請必須。道路拡幅や防災対策の目的で利用されることが多い。 |
堺市 | 老朽木造住宅の除去補助制度 | 最大200万円 | 老朽化が著しい木造住宅で、倒壊の危険があるもの | 金額が大きいが、予算上限があるため早期締切の可能性あり。 |
神戸市 | 老朽空家等解体補助制度 | 最大60万円 | 老朽化した空き家や長期間放置された住宅 | 特定空家に指定される前に申請すると利用しやすい。 |
多くの自治体で「老朽化」「倒壊の危険性がある」「相続放棄物件」などを対象に補助制度を設けています。
なお利用するためには、補助金は事前申請が必須です。予算枠が埋まると年度途中で終了することもあるので、早めの申し込みが必要です。
実家じまいを進めるときの手順
実家の解体は相続人同士の合意や行政手続き、解体業者との契約など、多くのステップを踏む必要があります。
順序を間違えるとトラブルや余計な出費につながるため、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが重要です。以下の表に、実家じまいを進める一般的な手順をまとめました。
ステップ | 手順内容 | ポイント・注意事項 |
---|---|---|
1 | 同意書・遺産分割協議書の用意 | 相続人全員の合意を文書で残す。署名押印必須。 |
2 | 家具・仏壇・思い出品の整理 | 遺品整理業者の利用も検討。仏壇は魂抜きや寺院への相談が必要。 |
3 | ゴミ屋敷状態なら不用品回収業者を利用 | 大量の廃棄物や大型家具は専門業者へ。費用相場は数万円〜。 |
4 | 名義変更・相続登記を済ませる | 2024年4月から相続登記義務化。3年以内に登記しないと過料対象。 |
5 | 解体費用の見積もり取得・補助金確認 | 複数業者から相見積もりを。自治体の補助金申請は着工前が必須。 |
6 | 解体業者と契約・スケジュール決定 | 契約書の確認(追加費用・工期)を徹底。 |
7 | 解体工事実施・滅失登記・固定資産税手続き | 工事完了後、法務局で滅失登記を申請。翌年度の固定資産税額に反映。 |
解体は「合意形成→登記→見積もり→契約→工事→登記完了」という流れが基本です。途中で補助金申請を挟む場合、必ず着工前に手続きをしましょう。
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実家解体に必要な書類一覧(同意書・遺産分割協議書など)
実家を解体する際には、法的手続きや解体業者との契約に必要な書類を事前に準備しておくことが大切です。
書類が不足すると工事が進められないだけでなく、相続人同士のトラブルや補助金の不支給にもつながります。以下に、解体に必要となる代表的な書類をまとめました。
書類名 | 用途・内容 | 提出先・関係先 | ポイント |
---|---|---|---|
同意書 | 相続人全員が解体に同意していることを示す書類 | 解体業者、自治体 | 相続人全員の署名・押印が必須 |
遺産分割協議書 | 実家を誰が管理・処分するかを合意した文書 | 法務局、解体業者 | 公証役場で認証すればさらに強力な証拠に |
相続登記済証(登記事項証明書) | 名義変更後に発行される登記証明 | 法務局、解体業者 | 2024年4月から相続登記義務化 |
固定資産税評価証明書 | 補助金申請や滅失登記に必要 | 市町村役場 | 評価額に基づき税務処理を行う |
身分証明書・印鑑証明書 | 契約者本人確認のため | 解体業者、法務局 | 本人確認法に基づき必須 |
建物滅失登記申請書 | 解体後、建物の登記を抹消する申請書類 | 法務局 | 解体後1か月以内に申請が必要(不動産登記法57条) |
補助金申請書類一式 | 自治体の補助金制度を利用する場合に必要 | 各自治体 | 着工前の申請が必須、工事写真の添付が多い |
なお、書類は解体前・解体中・解体後で必要なものが異なります。また、相続人が複数いる場合は、必ず全員分の署名押印をそろえる必要があるなど、実家相続の状況で変化するため、まずはプロに必要書類を確認するのがおすすめです。
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実家解体を専門家に相談すべき9のケース
実家解体は法的手続き・費用負担・補助金申請など、専門知識が必要になる場面が多くあります。
自己判断で進めるとトラブルや余計な出費につながるため、以下のようなケースでは専門家への相談が推奨されます。
ケース | 相談すべき専門家 | 内容・ポイント |
---|---|---|
1. 費用感が不透明で、木造・鉄骨・RCの相場を知りたい | 解体業者 | 坪単価・構造別の見積もりを提示してもらえる。複数業者から相見積もり推奨。 |
2. 見積もりが適正か不安なとき、相見積もりを取りたい | 解体業者 | 高額請求や不当な追加費用を防ぐ。費用内訳の比較が重要。 |
3. 滅失登記や補助金申請に必要な書類を揃えたい | 解体業者・行政書士 | 写真・申請書・登記事項証明書など、専門家がサポート。 |
4. 相続人が複数いて意見がまとまらない | 弁護士 | 遺産分割協議や同意書の調整を行い、法的トラブルを防ぐ。 |
5. 名義変更していない相続建物を解体したい | 司法書士 | 相続登記義務化に対応し、名義を正しく変更してから解体へ。 |
6. 認知症の親の家を解体したい | 成年後見人・家庭裁判所 | 成年後見制度を利用して代理契約。裁判所の判断が必要。 |
7. 祖父名義の実家の解体費用の負担が不明 | 弁護士・税理士 | 相続関係を整理し、費用分担を法的に明確化する。 |
8. 補助金や相続税の特例を活用したい | 税理士・解体業者 | 3,000万円特別控除や自治体補助金の可否を判断。 |
9. 家解体がゴミ屋敷状態で進められない | 不用品回収業者・解体業者 | 撤去・分別・廃棄を任せることで解体がスムーズになる。 |
状況ごとに適切な専門家を選ぶことが重要です。
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相続せずに実家を解体することについてよくある質問【FAQ】
相続登記をしていない家は本当に解体できないのですか?
原則できません。登記簿上の所有者でないと解体業者は契約できず、無断解体は損害賠償や刑事責任のリスクがあります。必ず相続登記や相続人全員の同意を経て進めましょう。
実家の解体費用は誰が支払うのですか?
相続人全員の共有財産とみなされるため、相続人全員で負担するのが原則です。遺産分割協議で特定の相続人が負担することも可能ですが、領収書や書面で明確にしておくと安心です。
解体に使える補助金はどのように調べればよいですか?
各自治体の公式サイトや「空き家対策課」などで確認できます。対象は老朽化・危険性のある建物が中心で、事前申請が必須です。年度予算が埋まると早期終了するため、早めの情報収集をおすすめします。
解体後に固定資産税はどうなりますか?
建物を解体すると「住宅用地の特例」が外れ、翌年度から固定資産税が最大6倍になる場合があります。将来の土地活用や売却予定も考慮し、税負担を見越した上で解体を判断するのが安心です。
実家解体の見積もりはどのくらいの業者数に依頼すべき?
少なくとも2~3社に依頼するのが望ましいです。費用だけでなく、追加工事の有無や補助金サポートの有無も比較し、信頼できる業者を選ぶことがトラブル回避につながります。
まとめ|相続せずに解体を検討する前に必ず確認すべきこと
相続せずに実家を解体することは、原則としてできません。無断解体は損害賠償や刑事責任に発展するリスクもあり、必ず相続登記や相続人全員の同意を経てから進める必要があります。
この記事で解説したように、解体には以下のステップを確認することが重要です。
- 相続登記の有無を確認する(2024年から義務化、3年以内に登記)
- 相続人全員の同意書や遺産分割協議書を用意する
- 解体費用の負担者を明確にし、補助金の活用を検討する
- 解体後の固定資産税増額や税制特例を把握しておく
- 専門家に相談するタイミングを見極める(司法書士・弁護士・税理士・解体業者)
実家解体は「法務・税務・費用・補助金」のすべてが関わるため、自己判断は危険です。まずは無料見積もりや専門家相談を活用し、リスクを最小限にして進めることをおすすめします。
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執筆・監修|本記事は、解体工事に特化した実績20,000件以上の「まかせてあんしん解体」の編集チームが作成しました。制度情報は国や自治体を参考に、最新の内容に基づいて編集しています。
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